○日置市日吉学園体育文化事業補助金交付要綱
平成18年10月13日
教育委員会告示第18号
(趣旨)
第1条 市長は、日置市立日吉学園(以下「日吉学園」という。)の体育文化の振興及び向上を図るため、予算の定めるところにより日吉学園体育文化後援会に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金額 |
日吉学園の体育・文化活動に要する経費 | 予算に定める範囲 |
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(様式第2号)
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の30日前までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助事業に要する経費の総額の20%を超える増減とする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書(様式第5号)
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書(様式第9号)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書写し
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業終了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月13日から施行する。
附則(令和3年3月3日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。