○日置市営住宅用途廃止実施要綱

平成18年7月26日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、市営住宅の用途廃止の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)日置市営住宅条例(平成17年日置市条例第185号。以下「条例」という。)及び日置市営住宅条例施行規則(平成17年日置市規則第178号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に定める公営住宅をいう。

(3) 市営住宅 条例第2条第1号に定める市営住宅をいう。

(4) 旧住宅 用途廃止により除却することとなる市営住宅をいう。

(5) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い、対象者が入居することとなる住宅をいう。

(6) 対象者 旧住宅の入居者で、用途廃止により移転を要する者をいう。

(7) 他の市営住宅 旧住宅以外の市営住宅をいう。

(用途廃止住宅の決定)

第3条 市長は、市営住宅の処分等について管理計画を定め、用途廃止住宅を決定するとともに、あらかじめ用途廃止に伴う入居者の移転計画を作成するものとする。

(説明会の開催等)

第4条 市長は、用途廃止に際して必要と認めるときは、あらかじめ対象者に対して説明会を開催する等の措置を講じるものとし、当該用途廃止について対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。

(移転の承諾等)

第5条 市長は、旧住宅からの移転について対象者の承諾を得るものとする。

2 対象者は、前項の移転を承諾したときは、住宅移転承諾書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(新住宅の確保)

第6条 市長は、対象者が他の市営住宅を新住宅として希望する場合で、用途廃止の円滑な実施を図るために必要と認めるときは、他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、新住宅の確保に努めるものとする。

2 市長は、対象者が市営住宅以外の公営住宅に入居しようとするときは、当該公営住宅の事業主体に対し協力を求めて、新住宅の確保に努めるものとする。

(協力費及び移転料)

第7条 市長は、対象者が旧住宅からの移転を完了したときは、協力費及び移転料を支払うものとする。

2 前項の協力費の額は、6万円とする。

3 第1項の移転料の額は、次の表の左欄に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

世帯

移転料

1人世帯

125,000円

2人世帯

140,000円

3人世帯

155,000円

4人以上の世帯

171,000円

(支払手続)

第8条 対象者は、旧住宅からの移転を完了したときは、移転完了届(様式第2号)に協力費・移転料請求書(様式第3号)を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、移転の完了を確認の上、協力費及び移転料を支払うものとする。

(移転時の補修)

第9条 対象者が旧住宅から移転する場合において、旧住宅の補修は要しないものとする。

(他の市営住宅への入居手続)

第10条 市長は、対象者が他の市営住宅への入居を希望するときは、条例の規定に基づく市営住宅入居手続を行わせるものとする。

(新住宅の家賃の特例)

第11条 市長は、対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合において、当該他の市営住宅の家賃の額が旧住宅の最終の家賃を超えることとなるときは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条の規定により、当該他の市営住宅の家賃の額から旧住宅の最終の家賃の額を控除した額に、次の表の左欄に掲げる入居期間の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じた額を減額するものとする。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

2 前項の規定により家賃を減額する場合において、新住宅に係る家賃の額に変更があったときは、変更後の家賃について前項の規定を適用するものとする。

(新住宅の敷金)

第12条 対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合における新住宅の敷金の額は、前条の規定により定められた初年度の家賃の3月分に相当する額とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第18号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日告示第66号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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日置市営住宅用途廃止実施要綱

平成18年7月26日 告示第52号

(令和4年10月1日施行)