○日置市営住宅用途廃止実施要綱
平成18年7月26日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、市営住宅の用途廃止の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、日置市営住宅条例(平成17年日置市条例第185号。以下「条例」という。)及び日置市営住宅条例施行規則(平成17年日置市規則第178号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。
(2) 公営住宅 法第2条第2号に定める公営住宅をいう。
(3) 市営住宅 条例第2条第1号に定める市営住宅をいう。
(4) 旧住宅 用途廃止により除却することとなる市営住宅をいう。
(5) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い、対象者が入居することとなる住宅をいう。
(6) 対象者 旧住宅の入居者で、用途廃止により移転を要する者をいう。
(7) 他の市営住宅 旧住宅以外の市営住宅をいう。
(用途廃止住宅の決定)
第3条 市長は、市営住宅の処分等について管理計画を定め、用途廃止住宅を決定するとともに、あらかじめ用途廃止に伴う入居者の移転計画を作成するものとする。
(説明会の開催等)
第4条 市長は、用途廃止に際して必要と認めるときは、あらかじめ対象者に対して説明会を開催する等の措置を講じるものとし、当該用途廃止について対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(移転の承諾等)
第5条 市長は、旧住宅からの移転について対象者の承諾を得るものとする。
(新住宅の確保)
第6条 市長は、対象者が他の市営住宅を新住宅として希望する場合で、用途廃止の円滑な実施を図るために必要と認めるときは、他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、新住宅の確保に努めるものとする。
2 市長は、対象者が市営住宅以外の公営住宅に入居しようとするときは、当該公営住宅の事業主体に対し協力を求めて、新住宅の確保に努めるものとする。
(協力費及び移転料)
第7条 市長は、対象者が旧住宅からの移転を完了したときは、協力費及び移転料を支払うものとする。
2 前項の協力費の額は、6万円とする。
世帯 | 移転料 |
1人世帯 | 125,000円 |
2人世帯 | 140,000円 |
3人世帯 | 155,000円 |
4人以上の世帯 | 171,000円 |
2 市長は、前項の規定による提出があったときは、移転の完了を確認の上、協力費及び移転料を支払うものとする。
(移転時の補修)
第9条 対象者が旧住宅から移転する場合において、旧住宅の補修は要しないものとする。
(他の市営住宅への入居手続)
第10条 市長は、対象者が他の市営住宅への入居を希望するときは、条例の規定に基づく市営住宅入居手続を行わせるものとする。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(新住宅の敷金)
第12条 対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合における新住宅の敷金の額は、前条の規定により定められた初年度の家賃の3月分に相当する額とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第18号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第66号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。