○吹上高等学校広報活動費補助金交付要綱

平成18年7月31日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 市長は、鹿児島県立吹上高等学校(以下「吹上高等学校」という。)の活性化及び本市教育の振興を図るため、予算の定めるところにより吹上高等学校を積極的にPRするために必要なパンフレット等の作成等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金額

吹上高等学校の広報活動に要する経費

予算に定める額

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の30日前までとし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第4条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第5条 規則第14条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、補助事業に要する経費の総額の20%を超える増減とする。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第4号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業変更計画書(様式第2号)

(2) 変更収支予算書

第6条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、変更承認のみを行う場合は様式第5号により、変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は様式第6号によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第7号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書(様式第8号)

(3) 補助金(変更)交付決定通知書写し

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業終了後30日以内とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第9号によるものとする。

(補助金の概算払)

第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の補助金等の概算払申請書は、様式第10号によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 規則第19条第4項の補助金等の概算払交付決定通知書は、様式第11号によるものとする。

(補助金の交付)

第10条 規則第19条第1項及び第5項の交付請求書は、様式第12号によるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

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吹上高等学校広報活動費補助金交付要綱

平成18年7月31日 教育委員会告示第13号

(平成18年8月1日施行)