○吹上高等学校広報活動費補助金交付要綱
平成18年7月31日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 市長は、鹿児島県立吹上高等学校(以下「吹上高等学校」という。)の活性化及び本市教育の振興を図るため、予算の定めるところにより吹上高等学校を積極的にPRするために必要なパンフレット等の作成等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金額 |
吹上高等学校の広報活動に要する経費 | 予算に定める額 |
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の30日前までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、補助事業に要する経費の総額の20%を超える増減とする。
(1) 事業変更計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書(様式第8号)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書写し
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業終了後30日以内とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成18年8月1日から施行する。