○日置市消防本部火災予防査察規程

平成17年10月11日

消防本部訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査等(以下「査察」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 政令対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第6条の防火対象物をいう。

(2) 危険物製造所等 法第10条に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(3) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)別表第3の指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(4) 指定可燃物貯蔵取扱所 日置市火災予防条例(平成17年日置市条例第213号)別表第8の数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(5) 高圧ガス関係施設等 法第9条の3の規定による令第1条の10の物質を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。

(6) 危険物施設等 第2号から前号までに定めるものをいう。

(7) 査察対象物 第1号から前号までに定めるものの総称をいう。

(8) 査察員 査察に従事する消防職員(以下「職員」という。)をいう。

(9) 査察専従員 前号の職員のうち、警防課予防係に所属する者をいう。

(査察の目的)

第3条 査察は、すべての防火対象物について、火災予防の必要性とその対策を個別的な事柄に即して指導しつつ、積極的に協力を求めて火災予防の徹底を期することを目的とする。

(査察の執行)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、この訓令の定めるところにより、日置市管轄区域内(以下「管内」という。)の消防対象物について査察を行うものとする。

(査察員の心得)

第5条 査察員は、常に関係法令の研究に努め、査察に当たっては法第4条に規定する事項のほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 服装は、制服(ただし、署長が認めた場合は活動服とすることができる。)とし、端正であること。

(2) 態度は、厳正かつ丁寧を旨とし、関係者に不快感を抱かせないように注意すること。

(3) 査察に際しては事前に連絡し、管理者又は責任者、防火管理者及びその他の関係者を立ち会わせ、機器の操作については自ら行わないこと。

(4) 査察に際し正当な理由がなくこれを拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、査察の要旨を十分説明し、なお応じないときはその理由を確認するとともに査察を中止し、その旨を署長に報告しなければならない。

(5) 火災予防上の不備欠陥に対しては理由を説明し、法的根拠を明らかにして適切な指導に努めること。

(6) 査察に際しては、日置市消防職員の立入検査証規則(平成17年日置市規則第203号)に定める証票を必ず携行し、関係者に示さなければならない。

(査察対象物の区分)

第6条 査察対象物を、用途、規模、出火危険及び人命危険等重要度に応じて、査察対象物指定基準表(別表。以下「基準表」という。)により、第1種査察対象物、第2種査察対象物及び第3種査察対象物に区分する。

(査察種別)

第7条 査察の種別は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1種査察 第1種査察対象物について、査察専従員が主となって行う査察をいう。

(2) 第2種査察 第2種査察対象物について行う査察をいう。

(3) 第3種査察 第3種査察対象物及びその他の消防対象物について行う査察をいう。

(4) 第4種査察 興行場、百貨店、競技場その他の消防対象物で、その使用状態が、催物等の内容により特に平常時と異なり雑踏、混乱等が予想され、かつ、火災等の発生により多数の人命に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合について行う査察をいう。

(年間査察計画)

第8条 署長は、管内の特殊性等を総合的に判断して年間査察計画を策定し、毎年4月15日までに消防長に提出しなければならない。

(月間査察計画)

第9条 署長は、前条の年間査察計画に基づき、月間査察計画を策定し、毎月25日までに消防長に提出しなければならない。

(実施基準)

第10条 査察の実施基準については、基準表による実施回数を目安として、署長が定めるものとする。

(行政指導)

第11条 査察員は、査察によって発見した法令違反及びその他の不備欠陥事項(以下「不備欠陥事項」という。)の是正については、関係者に対して当該内容を具体的に指摘するとともに、是正が図られるよう十分な指導を行うものとする。

(通知書)

第12条 査察員は、査察の結果、不備欠陥事項がある場合で、特に必要があると認めるときは、立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を作成し関係者に交付するものとする。

(計画書)

第13条 署長は、前条の通知書を交付した場合は、関係者に不備欠陥事項の改善計画について、計画書を提出するよう指導するものとする。

(違反処理)

第14条 違反処理については、前2条の規定によるほか日置市消防本部火災予防違反処理要綱(平成17年日置市消防本部告示第1号)の定めるところにより処理するものとする。

(査察結果報告)

第15条 査察員は、査察終了の都度、その結果を署長に報告するとともに、査察執行記録簿に執行状況を記録しておくものとする。

2 署長は、月間の査察結果をとりまとめ、翌月5日までに消防長に報告しなければならない。

(資料の作成)

第16条 署長は、管内の次の各号に掲げるものの現況について、それぞれ当該各号に掲げる資料を作成し、1部を消防長に提出しなければならない。

(1) 査察対象物の種別及び用途別現況 査察対象物一覧表

(2) 危険物製造所等の区分別現況 危険物製造所等一覧表

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の日置地区消防組合火災予防査察規程(昭和57年日置地区消防組合訓令第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係) 査察対象物種別指定基準表

項別

用途別

第1種査察対象物

区分内容

実施回数

第2種査察対象物

区分内容

実施回数

第3種査察対象物

区分内容

実施回数

特定防火対象物

1

劇場、映画館等

防火対象物定期点検報告対象物

1年1回

自動火災報知設備の設置義務を有するもので、かつ防火管理者の選任義務を有するもの(第1種査察対象物以外)

3年1回

第1種、2種査察対象物以外の政令対象物

5年1回

公会堂、集会場

2

キャバレー、カフェ、ナイトクラブ

遊技場、ダンスホール

性風俗関連特殊営業を営む店舗等

3

待合、料理店等

飲食店

4

百貨店、マーケット等

5

旅館、ホテル、宿泊所

6

病院、診療所、助産所

老人ホーム、更正施設等

幼稚園、養護学校等

9

公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場等

16

複合用途対象物

16の2

地下街

非特定防火対象物

5

寄宿舎、下宿、共同住宅

延面積が2,000m2以上の対象物

7

小、中、高等、大、専修学校等

8

図書館、博物館等

9

イ以外のもの

10

停車場等

11

神社、寺院、教会等

12

工場、作業場

映画、テレビスタジオ

13

車庫、駐車場

飛行機又は回転翼航空機の格納庫

14

倉庫

15

変電所、官公署、銀行、事務所等

16

複合用途防火対象物

危険物施設等

製造所

全対象物

屋内貯蔵所

全対象物

危険物運搬車両

全対象物

適宜

屋内タンク貯蔵所

屋外タンク貯蔵所

100倍以上の対象物

地下タンク貯蔵所

簡易タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所

全対象物

屋外貯蔵所

屋外タンク貯蔵所

第1種以外の全対象物

指定可燃物貯蔵取扱所

第2種以外の全対象物

移送取扱所

全対象物

給油取扱所

販売取扱所

全対象物

給油取扱所

営業用のもの

一般取扱所

第1種以外の全対象物

少量危険物貯蔵取扱所

 

一般取扱所

全対象物(小口詰替専用のものを除く)

指定可燃物貯蔵取扱所

屋内で貯蔵取扱うもの

※ 防火対象物にある危険物施設の実施回数については、危険物施設の実施回数による。

日置市消防本部火災予防査察規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第7号

(平成19年4月1日施行)