○日置市消防職員の立入検査証規則
平成17年10月11日
規則第203号
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の5、第34条及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条の規定に基づき、日置市消防職員(以下「消防職員」という。)が立入検査の場合において示す証票(以下「立入検査証」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 立入検査証は紙製とし、その形状は様式第1号のとおりとする。
(交付)
第3条 立入検査証は、消防長が必要と認める消防職員に対してこれを交付する。
(立入検査証交付簿)
第4条 消防長は、立入検査証を交付した場合は、立入検査証交付簿(様式第2号)を備え付け整理しなければならない。
(使用制限等)
第5条 消防職員は、立入検査証を消防職員手帳に納め、取扱いは慎重にし、他人に貸与又は譲渡してはならない。
2 立入検査証は、法の規定に基づく以外は使用してはならない。
(届出等)
第6条 消防職員は、立入検査証を紛失又は破損したとき、及び記載事項に変更を生じたときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
2 前項の場合、消防長は、実情に応じ立入検査証を再交付することができる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成17年10月11日から施行する。