○日置市消防職員の立入検査証規則

平成17年10月11日

規則第203号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の5、第34条及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条の規定に基づき、日置市消防職員(以下「消防職員」という。)が立入検査の場合において示す証票(以下「立入検査証」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 立入検査証は紙製とし、その形状は様式第1号のとおりとする。

(交付)

第3条 立入検査証は、消防長が必要と認める消防職員に対してこれを交付する。

(立入検査証交付簿)

第4条 消防長は、立入検査証を交付した場合は、立入検査証交付簿(様式第2号)を備え付け整理しなければならない。

(使用制限等)

第5条 消防職員は、立入検査証を消防職員手帳に納め、取扱いは慎重にし、他人に貸与又は譲渡してはならない。

2 立入検査証は、法の規定に基づく以外は使用してはならない。

(届出等)

第6条 消防職員は、立入検査証を紛失又は破損したとき、及び記載事項に変更を生じたときは、速やかに消防長に届け出なければならない。

2 前項の場合、消防長は、実情に応じ立入検査証を再交付することができる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

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日置市消防職員の立入検査証規則

平成17年10月11日 規則第203号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月11日 規則第203号