○日置市消防本部火災予防違反処理要綱
平成17年10月11日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び日置市火災予防条例(平成17年日置市条例第213号)に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。
2 消防署長(以下「署長」という。)が行う違反の処理は、別表第1によるものとする。
(違反処理の区分)
第3条 違反の処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 告発
(5) 過料事件の通知
(6) 代執行
(7) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)
(違反処理上の基本的留意事項)
第4条 違反の処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反の処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反の処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反の処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第5条 違反処理は、違反処理基準に定めるところにより処理しなければならない。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は確認した場合は、速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長又は署長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
5 職員は、違反の調査に際し関係者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第4号)を作成しなければならない。
2 消防長又は署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発する時間がないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合において、事後速やかに警告書を交付するものとする。
(命令)
第9条 消防長又は署長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置を取るべきものに該当した場合には、当該関係者に対して命令書(様式第6号)を交付し、命令を行うものとする。
2 消防長又は署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発する時間がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を交付するものとする。
3 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定による命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第7号)を交付し命令を行うものとする。
4 消防吏員が、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行する時間がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を発行するものとする。
(公示)
第10条 消防長又は署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項、第8条の2第3項、第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項、第16条の6第1項並びに第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物若しくは危険物施設又は当該防火対象物のある場所若しくは当該危険物施設に出入りする人々が見えやすい場所へ標識(様式第8号の1及び様式第8号の2)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間継続して行うものとする。
(特例認定の取消し)
第11条 消防長又は署長は、法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第9号)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第12条 消防長又は署長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合は、告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(手続)
第13条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察官又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第15条 消防長又は署長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(手続)
第16条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第11号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)
(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写)
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
(事前報告)
第17条 署長は、過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。
2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第12号)
(2) 代執行令書(様式第13号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第14号)
(4) 代執行責任者証(様式第15号)
(証票の携帯)
第19条 消防長又は署長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第20条 消防長又は署長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないため当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(警告書等の交付手続)
第21条 この要綱に定める警告書、命令書、特例認定の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として当該関係者に直接交付し、受領書(様式第16号)に署名を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要があるときは、配達証明、内容証明等の取扱いにより郵送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第22条 消防長又は署長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長又は署長は、他法令違反が存する防火対象物の違反是正措置等を講ずる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講ずるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長又は署長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(違反処理結果の確認等)
第23条 消防長又は署長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第17号)に記録しておかなければならない。
(報告及び通知)
第24条 署長は、違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。
(1) 警告、命令(口頭を含む)、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第18号)により報告するものとする。
(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第19号)により報告するものとする。
(その他)
第25条 この告示の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の日置地区消防組合火災予防違反処理要綱(昭和57年日置地区消防組合訓令第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日消防本部告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日消防本部告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。