○日置市給水条例施行規程

平成17年5月1日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 日置市給水条例(平成17年日置市条例第192号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(給水装置の新設等の工事の申請等)

第2条 条例第4条の規定により、給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置の新設等の工事」という。)を申し込む場合は、給水装置工事申請・設計書(様式第1号)によって行わなければならない。

2 条例第4条の規定により、給水装置の新設等の工事の承認を受けた者がその設計を変更し、当該工事を中止し、又はその申込みを取り消そうとするときは、直ちに給水装置工事変更届出書(様式第2号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(委任状の提出)

第3条 給水装置の新設等の工事を申し込む者(以下「工事申込者」という。)は、当該工事の申請並びに設計及び施行その他工事に関する事項を指定給水装置工事事業者(以下「指定給水工事業者」という。)に委託して行おうとするときは、管理者に委任状を提出するものとする。

(第三者の異議についての責任)

第4条 給水装置の新設等の工事の施工について利害関係人その他の者に異議があるときは、工事申込者の責任において処理しなければならない。

(給水装置の新設等の工事の審査)

第5条 管理者は、給水装置の新設等の工事の申込みを受けたときは、第2条第1項に規定する設計書により、その計画が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下この条において「構造・材質基準」という。)に適合するか否かについて審査を行う。

2 管理者は、前項の審査の結果、給水装置が構造・材質基準に適合するときは、その給水装置の新設等の工事を承認するものとする。

3 給水装置の新設等の工事の承認を受けた者が、既に承認を受けた事項を変更しようとするときも前2項の規定によるものとする。

(手数料の納入)

第6条 条例第29条第3号に規定する工事検査手数料は、同条第2号に規定する設計審査手数料を納入する際に合わせて納入するものとする。

2 第2条第2項に規定する届出があった場合において、既納した設計審査手数料又は工事検査手数料の対象となるメーター口径の区分に変更を生じたときは、当該手数料と変更後のメーター口径に係る設計審査手数料又は工事検査手数料との差額を追徴し、又は還付することができる。ただし、既納の設計審査手数料は、還付しない。

(給水装置の新設等の工事の竣工届の提出)

第7条 給水装置の新設等の工事の承認を受けた者は、当該工事が竣工したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出があったときは、条例第6条第2項の工事検査を行うものとする。

3 指定給水工事業者は、前項の工事検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、管理者の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の構造及び材質等の基準)

第8条 条例第7条第1項に規定する給水管及び給水用具の構造及び材質並びに同条第2項に規定する工法、工期その他工事上の条件については、管理者が別に定める。

(権利義務の継承)

第9条 管理者の承認なくして、給水装置の所有権を譲り受けたものは、前所有者に属した権利義務を合わせて継承したものとする。

2 水道の使用の申込み及び水道の使用をやめるときの届出をしないで継続して使用する者は、前使用者の権利義務を継承したものとする。

(メーターの設置の費用負担)

第10条 条例第12条第2項に規定する管理者の負担となる水道メーター(以下「メーター」という。)の設置に要する費用とは、当該給水装置の工事費のうち、メーター(本体のみに限る。)に係る材料費相当額をいう。

(メーターの亡失等の届出)

第11条 使用者等は、条例第12条第5項に規定するメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター(亡失・損傷)届出書(様式第3号)により届け出なければならない。

(私設消火栓の使用)

第12条 私設消火栓は、条例第13条の規定により使用する場合のほか、管理者が封かんする。

2 私設消火栓を消防演習に使用する場合においては、その1回の使用時間が20分を超過してはならない。

(公設消火栓その他の水道施設からの臨時給水)

第13条 公設消火栓その他の水道施設から臨時に給水を受けようとする者は、臨時給水許可申請書(様式第4号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者の許可を得て公設消火栓その他の水道施設を使用するときは、管理者の指定する職員の立会いの上、行わなければならない。

3 規定時間外において、職員の立会いを必要とするときは、その所要実費額を徴収する。

(水道の使用の申込み)

第14条 条例第10条の規定により水道を使用しようとする者は、水道使用申込書(様式第5号)により申し込まなければならない。ただし、管理者が認めたときは、この申込書によらないことができる。

(使用者等の届出)

第15条 使用者等が条例第14条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号の定める届出書により届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめる(休止又は廃止する)とき 給水装置(休止・廃止)届出書(様式第6号)ただし、学校等プールで水道の使用を一時的に休止する場合にあっては、プールの休止期間届出書(様式第7号)によるものとする。

(2) 給水装置の用途を変更するとき 給水装置(用途・種別)変更届出書(様式第8号)

(3) 私設消火栓を消防演習に使用するとき 私設消火栓演習使用届出書(様式第9号)

(4) 代表者又は管理人を選定したとき 給水装置(代表者・管理人)選定届出書(様式第10号)

(5) 使用者等の氏名又は住所に変更があったとき 給水装置(使用者・所有者・管理人)異動届出書(様式第11号)

(6) 私設消火栓を消火に使用したとき 私設消火栓使用届出書(様式第12号)

(7) 共用給水装置の使用世帯数に変更があったとき 共用給水装置使用世帯数異動届出書(様式第13号)

(受水槽及び直結増圧式給水装置における増圧装置以下の設備に係る管理人の設置等)

第16条 管理者は、受水槽式給水及び直結増圧式給水による配管等の設備について、所有者に対し、当該設備の修繕その他の維持管理を行わせるため、条例第8条第1項の規定に準じて、管理人を置くことを求めることができる。

2 前項の規定により管理人を置いたときは、所有者は、管理者に届け出るものとする。届け出た管理人の氏名又は住所に変更があったときもまた、同様とする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第17条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(給水装置及び水質の検査)

第18条 使用者等は、条例第16条第1項に規定する給水装置又は水質の検査を請求するときは、給水装置・水質検査請求書(様式第14号)によって行わなければならない。

2 条例第16条第2項に規定する特別の費用を要するときは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 給水装置については、その機能に関する通常の検査以外の検査を行うときは、検査を要する原因が管理者以外の者の故意又は過失による場合の検査を行うとき。

(2) 水質については、飲料水の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

3 第1項に規定する給水装置のうち、メーターの検査の結果、水量の差異が使用公差を超過したときは、管理者が必要と認めた期間の使用水量を更正する。ただし、水量の差異が使用公差以内であるときは、使用水量を更正しない。

(検査の立会い)

第19条 給水装置の検査は、申込者又はその代理人の立会いの上行う。立会いをしないときは、その検査に対して異議を申し立てることができない。

(使用水量の端数計算)

第20条 メーターの検針による使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数は次回検針による使用水量に算入するものとする。ただし、水道の使用を中止、又は廃止した場合において、検針による使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを1立方メートルとして計算する。

(使用の休止又は廃止の届出のない場合の料金)

第21条 条例第14条第1項第1号の規定による水道の使用をやめるときの届出がない場合においては、水道を使用していないときであっても基本料金を徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(共用給水装置等の使用水量の端数計算)

第22条 条例第19条第1項及び条例第23条の規定による使用水量の均等割計算において、1世帯当たりの使用水量に500リットル未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、500リットル以上1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを1立方メートルに切り上げる。

(用途の適用基準)

第23条 条例第19条第2項の規定による用途の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置

条例第3条第1号に規定する専用給水装置により使用するものをいう。

(2) 共用給水装置

条例第3条第2号に規定する共用給水装置により使用するものをいう。

(3) 私設消火栓

条例第3条第3号に規定する私設消火栓により使用するものをいう。

(定例日以外の日に使用水量を計量する場合)

第24条 条例第21条第2項の規定により、必要と認めたときは、次の各号のいずれかに該当する日をいう。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(3) 災害その他特別な事由が存する日

(共同住宅に係る料金算定の特例)

第25条 管理者は、条例第23条に規定する共同住宅の各世帯の使用者が、次の各号に定める基準に適合していると認めたときは、アパート料金適用申請書(様式第15号)による申請によって、各世帯の使用水量を均等割とし、それぞれに条例第18条の料金表を適用して料金を算定し、共同住宅の使用者の料金を一括して徴収する。

(1) 共同住宅の屋内に給水栓が設置されていること。

(2) 共同住宅の各世帯がそれぞれ単独に水を使用する設備を有していること。

(3) 各世帯の使用者が専ら家事の用に水道を使用するものであること。

2 前項の場合において、住宅と店舗・事務所等を併設する共同住宅については、次の各号に定めるところによる。

(1) 店舗・事務所等に所有者の負担となる水道メーター(以下この項において「自己材メーター」という。)が取り付けられている場合は、その自己材メーターの口径に応じ、条例第18条の料金表を適用し、基本となるメーターの指示水量から店舗・事務所等分の水量を差し引いた水量を住宅分の水量とし、前項の規定を適用する。

(2) 店舗・事務所等に自己材メーターが取り付けられていない場合は、住宅分又は店舗・事務所等分の水量を申告させ、その水量を基本となるメーターの指示水量から差し引いた水量を店舗・事務所等分又は住宅分の水量とし、店舗・事務所等分については、基本となるメーターの口径に応じ条例第18条の料金表を適用し、住宅分については、前項の規定を適用する。

(受水槽又は直結増圧式給水装置の設置を伴う建物に係る料金算定の特例)

第26条 前条の規定にかかわらず、受水槽又は直結増圧式給水装置が設置され、基本となるメーターのほか、所有者の負担となる遠隔測定式水道メーター及び集中検針盤が取り付けられている建物で、管理者の指定するものにあっては、別に定めるところにより検針及び料金の徴収を行うことができる。

(使用水量の認定方法)

第27条 条例第24条に規定する使用水量の認定については、日置市使用水量の認定に関する規程(平成17年日置市水道事業管理規程第9号)の規定するところによるものとする。

(料金の納入期限等)

第28条 納付制による料金の納入期限は、納入通知書の発行月の末日とする。ただし、管理者が別に納入期限を指定したものについては、この限りでない。

2 口座振替制による料金の納入期限は、管理者が別に定める振替指定日とする。

3 水道の使用を休止し、若しくは廃止したとき又は水道を臨時に使用したときは、その都度料金を徴収する。

4 工事費その他の費用は、必要の都度徴収する。

(工事負担金)

第29条 条例第28条に規定する工事負担金の額の算定方法その他取扱いについては、管理者が別に定める。

(給水の停止の方法)

第30条 条例第35条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水弁の阻止、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。

(その他)

第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の水道事業給水条例施行規程(平成10年東市来町水道管理規程第1号)、伊集院町水道事業給水条例施行規則(平成15年伊集院町規則第8号)、日吉町給水条例施行規程(平成15年日吉町訓令第1号)又は吹上町簡易水道事業給水条例施行規程(平成10年吹上町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年1月4日水道事業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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日置市給水条例施行規程

平成17年5月1日 水道事業管理規程第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年5月1日 水道事業管理規程第8号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成24年1月4日 水道事業管理規程第4号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第1号
令和3年3月25日 水道事業管理規程第1号