○日置市使用水量の認定に関する規程

平成17年5月1日

水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 日置市給水条例施行規程(平成17年日置市水道事業管理規程第8号)第27条の規定による使用水量の認定方法については、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不表現漏水 客観的に発見が困難であると判断される状態の漏水をいう。

(2) 表現漏水 不表現漏水を除くすべての漏水をいう。

(3) 基準水量 前2回の定例検針による合計使用水量の2分の1の水量をいう。ただし、これにより難いときは、前年同期の使用水量その他の事情を考慮して認定した水量とすることができる。

(適用除外)

第3条 この規程は、使用者が善良な管理者の注意義務を怠ったため、給水装置等が破損し、漏水した場合については、適用しない。

(メーターの異状)

第4条 メーターの故障、破損等により行う使用水量の認定については、基準水量をもって使用水量とみなす。

(不表現漏水)

第5条 給水装置の破損によって生じた不表現漏水に係る使用水量の認定については、メーター指示水量による水量から基準水量を差し引いた水量に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た水量を基準水量に加算した水量によるものとする。

(1) メーター指示水量による水量が基準水量の3倍未満のとき 3分の1

(2) メーター指示水量による水量が基準水量の3倍以上7倍未満のとき 4分の1

(3) メーター指示水量による水量が基準水量の7倍以上のとき 5分の1

2 前項の規定にかかわらず、漏水発見の日後2回目の検針日(漏水発見の日が検針日であるときはその次の検針日をいう。以下「次期検針日」という。)においてなお漏水修繕を行っていないものについては、次期検針日の属する期以後の期分の不表現漏水に係る使用水量の認定は行わないものとする。ただし、次期検針日の翌日以後に漏水修繕が完了したときは、次期検針日の属する期分の使用水量は、メーター指示水量による水量から基準水量を差し引いた水量に2分の1を乗じて得た水量を基準水量に加算した水量(上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認める場合は、前項の水量)により認定することができる。

3 漏水修繕の完了日は、修繕料領収証書等で確認するものとする。

(表現漏水)

第6条 給水装置の破損によって生じた表現漏水に係る使用水量の認定については、メーター指示水量による水量をもって使用水量とみなす。ただし、特に事情を考慮する必要があると認められるものについては、前条の規定に準じて認定することができる。

(給水装置以外の設備の破損による漏水)

第7条 給水装置以外の設備の破損によって生じた不表現漏水に係る使用水量の認定については、メーター指示水量による水量から基準水量を差し引いた水量に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た水量を基準水量に加算した水量によるものとする。

(1) メーター指示水量による水量が基準水量の3倍未満のとき 2分の1

(2) メーター指示水量による水量が基準水量の3倍以上7倍未満のとき 8分の3

(3) メーター指示水量による水量が基準水量の7倍以上のとき 10分の3

2 前項による使用水量の認定については、1使用者等につき1回限りとする。ただし、前回の漏水から相当な期間が経過したときは、この限りでない。

(不可抗力による漏水)

第8条 天変地異その他不可抗力による漏水に係る使用水量の認定については、その都度管理者が決定する。

(端数処理)

第9条 この規程により算出した水量に500リットル未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、500リットル以上1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを1立方メートルに切り上げる。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成24年1月4日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

日置市使用水量の認定に関する規程

平成17年5月1日 水道事業管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年5月1日 水道事業管理規程第9号
平成24年1月4日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第1号