○日置市給水条例

平成17年5月1日

条例第192号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の新設等(第4条―第8条)

第3章 給水(第9条―第16条)

第4章 料金、給水負担金、工事負担金及び手数料(第17条―第30条の2)

第5章 管理(第31条―第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第7章 補則(第38条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、日置市水道事業の給水についての料金及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種別)

第3条 給水装置は、次の3種に区分する。

(1) 専用給水装置(1世帯又は1箇所で専ら使用するもの)

(2) 共用給水装置(屋外に設置し、2世帯以上又は2箇所以上で共同して使用するもの)

(3) 私設消火栓(消防用に使用するもの)

第2章 給水装置の新設等

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、修繕については、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

(給水装置工事の施行)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)及び撤去の設計及び工事(以下この条、第33条及び第39条において「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が給水装置工事を施行する場合においては、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置工事の施行及び指定給水装置工事事業者の指定について必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(管理人及び代表者)

第8条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき又は管理者が必要と認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する管理人を置かなければならない。

2 水道の使用者(以下「使用者」という。)は、共用給水装置を使用するとき又は管理者が必要と認めたときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、使用者のうちから代表者を選定しなければならない。

3 管理者は、第1項の管理人又は前項の代表者を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第9条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷その他特別な理由又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止しないものとする。

2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水を制限し、又は停止したために、使用者、所有者、管理人又は代表者(以下「使用者等」という。)に損害が生じることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第10条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(計量制の原則)

第11条 使用水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(メーターの設置及び保管)

第12条 メーターは、管理者が設置し、使用者等に保管させるものとする。

2 メーターの設置に要する費用は、管理者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを所有者の負担とすることができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が指定する。

4 使用者等は、その保管するメーター及びその付近を常に清潔に、かつ、検針しやすい状態に保持しなければならない。

5 使用者等が、その責めに帰すべき理由により、メーターを亡失し、又は損傷した場合には、管理者にその損害を弁償しなければならない。

(私設消火栓の使用)

第13条 私設消火栓は、消火又は消防演習のほか、これを使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いの上、行わなければならない。

(使用者等の届出義務)

第14条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 給水装置の用途を変更するとき。

(3) 私設消火栓を消防演習に使用するとき。

2 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 代表者又は管理人を選定したとき。

(2) 使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(3) 私設消火栓を消火に使用したとき。

(4) 共用給水装置の使用世帯数に変更があったとき。

(使用者等の給水装置の管理責任)

第15条 使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第16条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を当該検査の請求をした使用者等に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、当該検査の請求をした使用者等からその実費額を徴収する。

第4章 料金、給水負担金、工事負担金及び手数料

(料金の徴収)

第17条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者等から徴収する。

(料金)

第18条 料金は、1箇月について別表に定める口径別基本料金と使用水量等に応じて算出した従量料金との合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(料金表の適用)

第19条 共用給水装置の使用水量は、各世帯均等とみなす。

2 メーターの設置されていない給水装置に係る料金は、当該給水装置の引込管の口径をメーターの口径とみなし、別表を適用する。

(定例日)

第20条 管理者は、料金の算定の基準日として、使用者等ごとに毎月の定例日を定める。

(料金の算定)

第21条 管理者は、隔月の定例日に使用水量を計量し、その使用水量をもって、その計量した日の属する月分及びその前月分の料金を算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみなす。

2 管理者は、必要と認めたときは、前項の定例日以外の日に使用水量を計量し、その使用水量をもって料金を算定することができる。

3 水道の使用を休止し、若しくは廃止したとき又は臨時に水道を使用したときは、その都度、使用水量を計量し、その使用水量をもって料金を算定する。

(料金算定の特例)

第22条 料金算定の基準となる月の中途において、水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの料金は、1箇月分として、これを算定する。

2 料金算定の基準となる月の中途において、給水装置のメーターの口径を変更したときの料金は、使用日数の多い方のメーターの口径の料金により算定する。ただし、その使用日数が同じであるときは、変更後のメーターの口径の料金により、これを算定する。

第23条 管理者は、アパート、マンション等の共同住宅(以下「共同住宅」という。)の各世帯の使用者であって、管理者の定める基準に適合しているものについては、当該共同住宅に設置されているメーターの口径の大きさにかかわらず、申請によって各世帯の使用者が使用する給水装置のメーターの口径の大きさを13ミリメートルとみなして、管理者が別に定めるところにより、料金を算定することができる。

(使用水量の認定)

第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 天災その他特別な理由により、メーターを検針することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用水量が不明のとき。

(料金の徴収方法)

第25条 料金は、納付制、口座振替制又は集金の方法により、隔月徴収する。ただし、管理者は、必要と認めたときは、毎月又は随時に、これを徴収することができる。

(徴収後の料金の増減)

第26条 料金徴収後、その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。この場合において、次回以後の料金で精算することができる。

(給水負担金)

第27条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)の工事を施行しようとする者は、当該工事に係る給水管に設置されるメーターの口径により、次の表に定める額に消費税額及び地方消費税額を加えた額の給水負担金を納入しなければならない。ただし、改造工事の場合の給水負担金の額は、新メーターの口径に係る同表に定める額と旧メーターの口径に係る同表に定める額との差額に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

50,000円

20ミリメートル

110,000円

25ミリメートル

180,000円

30ミリメートル

280,000円

40ミリメートル

540,000円

50ミリメートル

990,000円

75ミリメートル以上

2,590,000円

2 給水装置の新設又は改造の工事が受水槽の設置を伴う場合の給水負担金の額は、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める基準により同項の表に掲げるメーターの口径の区分に応じ定める額に100分の150を乗じて算出した額に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。

3 前2項の給水負担金は、工事の申込みの際納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、工事の申込後に納入することができる。

4 既納の給水負担金は、還付しない。ただし、工事着手前に申込みを取り消した場合には、還付することがある。

5 メーターの設置のない給水装置の新設又は改造の工事に係る給水負担金の算定においては、給水装置の引込管の口径をメーターの口径とみなす。

(工事負担金)

第28条 管理者は、住宅団地の造成その他による新たな給水の申込みがあった場合において、当該給水の申込みのあった区域に配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)が設置されていない(配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場合を含む。)ために新たな配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から工事負担金を徴収することができる。

2 前項の工事負担金の額は、管理者が別に定めるところにより、当該配水管等の設置又は能力の増強に要する費用及びこれらに付随する費用の合計額に消費税額及び地方消費税額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 第1項の工事負担金は、前納しなければならない。

4 前条第4項の規定は、第1項の工事負担金について準用する。

(手数料)

第29条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申込者から申込みの際、当該各号に定める額の手数料を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 第6条第1項の指定 1件につき 10,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新 1件につき 10,000円

(3) 第6条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。) 次の表に掲げる額

種別

メーターの口径

給水装置の新設又は改造に係る設計審査

給水装置の修繕又は撤去に係る設計審査

20ミリメートル以下

1件につき 3,300円

1件につき 800円

25ミリメートル以上

40ミリメートル以下

1件につき 4,100円

50ミリメートル以上

1件につき 4,900円

備考 メーターの設置を伴わない給水管の新設又はメーターが設置されていない給水管の改造に係る設計審査にあっては、引込管の口径をメーターの口径とみなす。

(4) 第6条第2項の工事検査 次の表に掲げる額

種別

メーターの口径

給水装置の新設又は改造に係る工事検査

給水装置の修繕又は撤去に係る工事検査

20ミリメートル以下

1件につき 4,900円

1件につき 800円

25ミリメートル以上

40ミリメートル以下

1件につき 5,800円

50ミリメートル以上

1件につき 6,600円

備考

1 メーターの設置を伴わない給水管の新設又はメーターが設置されていない給水管の改造に係る工事検査にあっては、引込管の口径をメーターの口径とみなす。

2 給水装置の新設又は改造に係る工事検査のうち、現地確認を要しない工事検査については、1件につき800円とする。

(料金等の減免)

第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、給水負担金、工事負担金及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(料金の支払請求権の放棄)

第30条の2 管理者は、料金の支払請求権のうち消滅時効が完成したものについて、消滅時効の援用がなく、かつ、当該消滅時効の起算日から5年を経過したときは、これを放棄することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査)

第31条 管理者は、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に適切な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、使用者等の負担とする。

(給水装置の変更)

第32条 管理者は、配水管の移転その他特別な理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する費用は、配水管の移転等の原因者において負担するものとする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水装置の切離し)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 所有者が60日以上所在不明で、かつ、使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態であって、将来使用の見込みがないと認められるとき。

2 前項各号に掲げる場合においては、管理者は、所有者にその旨を通知し、通知を発した日から30日を経過したときは、給水装置を切り離すことができる。この場合において、所有者の所在不明等の理由により通知することができないときは、公示をもって通知に代えることができる。

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者等に対して、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) この条例による管理者に対する納入金を納入しないとき。

(2) 正当な理由なく第21条の規定による計量又は第31条第1項の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道に関する管理者の責務)

第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去を行った者

(2) 第6条第1項の指定を受けないで、給水装置工事を施行した者

(3) 正当な理由なく第12条第1項の規定によるメーターの設置、第31条第1項の規定による検査又は第35条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(4) 第12条第4項の規定による管理義務を怠ったため、メーターを亡失し、又は損傷した者

(5) 第13条の規定に違反した者

(6) 第15条第1項の規定による管理義務を怠ったため、水を汚染し、又は漏水させた者

(7) 正当な理由なく給水装置(メーターを含む。)を移動した者

(8) 正当な理由なく止水栓、制水弁等を開閉した者

(9) 正当な理由なく管理者の施した封かん、標識等を廃棄した者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 市長は、詐欺その他不正な行為によって料金第27条の給水負担金、第28条の工事負担金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の水道事業給水条例(平成10年東市来町条例第12号)、伊集院町水道事業給水条例(昭和43年伊集院町条例第19号)、日吉町給水条例(昭和45年日吉町条例第16号)又は吹上町簡易水道事業給水条例(平成10年吹上町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月28日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日置市給水条例(以下「新条例」という。)第18条及び別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成19年5月31日までの検針により使用料の額が確定する水道料金については、なお従前の例による。

3 新条例第18条及び別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる水道の使用者等から徴収する平成19年6月1日から平成22年5月31日までの検針により使用料の額が確定する水道料金は、当該各号に定める額に消費税額及び地方消費税額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 東市来地域、伊集院地域、日吉地域及び吹上地域(坊野地区営農用を除く。) 次に掲げる区分に応じ、次に定める表に定める口径区分及び地域別の基本料金並びに従量区分及び地域別の従量料金の合計額

 平成19年6月1日から平成20年5月31日までの検針により使用料の額が確定する水道料金 附則別表第1

 平成20年6月1日から平成21年5月31日までの検針により使用料の額が確定する水道料金 附則別表第2

 平成21年6月1日から平成22年5月31日までの検針により使用料の額が確定する水道料金 附則別表第3

(2) 坊野地区営農用 次に掲げる区分に応じ、次に定める表に定める従量区分に応じた額

 平成19年6月1日から平成20年5月31日までの検針により使用料の額が確定する水道料金 附則別表第4

 平成20年6月1日から平成21年5月31日までの検針により使用料の額が確定する水道料金 附則別表第5

 平成21年6月1日から平成22年5月31日までの検針により使用料の額が確定する水道料金 附則別表第6

附則別表第1

1 基本料金

口径区分

東市来地域

伊集院地域

日吉地域

吹上地域(坊野地区営農用を除く。)

13mm

562円

525円

562円

465円

20mm

625円

775円

625円

527円

25mm

675円

1,012円

675円

577円

30mm

887円

1,225円

887円

790円

40mm

1,137円

2,375円

1,137円

1,040円

50mm

1,762円

4,575円

1,762円

1,665円

75mm

3,112円

9,225円

3,112円

3,015円

100mm

4,787円

17,500円

4,787円

4,690円

2 従量料金(1m3につき)

従量区分

東市来地域

伊集院地域

日吉地域

吹上地域(坊野地区営農用を除く。)

5m3までの分

62円

62円

62円

62円

5m3を超え10m3までの分

77円

62円

70円

62円

10m3を超え20m3までの分

100円

96円

92円

92円

20m3を超え30m3までの分

115円

122円

107円

115円

30m3を超え40m3までの分

117円

132円

110円

117円

40m3を超え5,000m3までの分

125円

132円

110円

117円

5,000m3を超える分

125円

130円

110円

117円

附則別表第2

1 基本料金

口径区分

東市来地域

伊集院地域

日吉地域

吹上地域(坊野地区営農用を除く。)

13mm

575円

550円

575円

510円

20mm

700円

800円

700円

635円

25mm

800円

1,025円

800円

735円

30mm

1,225円

1,450円

1,225円

1,160円

40mm

1,725円

2,550円

1,725円

1,660円

50mm

2,975円

4,850円

2,975円

2,910円

75mm

5,675円

9,750円

5,675円

5,610円

100mm

9,025円

17,500円

9,025円

8,960円

2 従量料金(1m3につき)

従量区分

東市来地域

伊集院地域

日吉地域

吹上地域(坊野地区営農用を除く。)

5m3までの分

65円

65円

65円

65円

5m3を超え10m3までの分

75円

65円

70円

65円

10m3を超え20m3までの分

100円

97円

95円

95円

20m3を超え30m3までの分

120円

125円

115円

120円

30m3を超え40m3までの分

125円

135円

120円

125円

40m3を超え5,000m3までの分

130円

135円

120円

125円

5,000m3を超える分

130円

130円

120円

125円

附則別表第3

1 基本料金

口径区分

東市来地域

伊集院地域

日吉地域

吹上地域(坊野地区営農用を除く。)

13mm

587円

575円

587円

555円

20mm

775円

825円

775円

742円

25mm

925円

1,037円

925円

892円

30mm

1,562円

1,675円

1,562円

1,530円

40mm

2,312円

2,725円

2,312円

2,280円

50mm

4,187円

5,125円

4,187円

4,155円

75mm

8,237円

10,275円

8,237円

8,205円

100mm

13,262円

17,500円

13,262円

13,230円

2 従量料金(1m3につき)

従量区分

東市来地域

伊集院地域

日吉地域

吹上地域(坊野地区営農用を除く。)

5m3までの分

67円

67円

67円

67円

5m3を超え10m3までの分

72円

67円

70円

67円

10m3を超え20m3までの分

100円

98円

97円

97円

20m3を超え30m3までの分

125円

127円

122円

125円

30m3を超え40m3までの分

132円

137円

130円

132円

40m3を超え5,000m3までの分

135円

137円

130円

132円

5,000m3を超える分

130円

130円

130円

130円

附則別表第4

従量区分

坊野地区営農用

10m3までの場合

467円

10m3を超え20m3までの場合

950円

20m3を超え30m3までの場合

1,507円

30m3を超え40m3までの場合

2,135円

40m3を超え50m3までの場合

2,785円

50m3を超える場合

3,100円に50m3を超える分1m3につき57円を加算した額

附則別表第5

従量区分

坊野地区営農用

10m3までの場合

535円

10m3を超え20m3までの場合

1,100円

20m3を超え30m3までの場合

1,815円

30m3を超え40m3までの場合

2,670円

40m3を超え50m3までの場合

3,570円

50m3を超える場合

4,200円に50m3を超える分1m3につき85円を加算した額

附則別表第6

従量区分

坊野地区営農用

10m3までの場合

602円

10m3を超え20m3までの場合

1,250円

20m3を超え30m3までの場合

2,122円

30m3を超え40m3までの場合

3,205円

40m3を超え50m3までの場合

4,355円

50m3を超える場合

5,300円に50m3を超える分1m3につき112円を加算した額

(平成20年3月11日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月13日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の日置市給水条例第18条及び別表の規定にかかわらず、令和4年4月1日前から継続して供給している水道の使用で、同日から令和4年5月31日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の日置市給水条例第18条及び別表の規定にかかわらず、令和5年4月1日前から継続して供給している水道の使用で、同日から令和5年5月31日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金については、なお従前の例による。

別表(第18条関係)

水道料金(1箇月につき)

口径別基本料金

従量料金

13mm

800円

使用水量10m3までの分

使用水量10m3を超え20m3までの分

使用水量20m3を超え30m3までの分

使用水量30m3を超える分

20mm

1,100円

25mm

1,400円

30mm

2,500円

40mm

3,800円

50mm

7,200円

75mm

14,400円

1m3につき80円

1m3につき115円

1m3につき150円

1m3につき160円

100mm

23,000円

日置市給水条例

平成17年5月1日 条例第192号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年5月1日 条例第192号
平成18年12月28日 条例第50号
平成20年3月11日 条例第17号
令和元年9月4日 条例第18号
令和元年11月28日 条例第25号
令和3年10月13日 条例第29号