○日置市企業職員の旅費に関する規程
平成17年5月1日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員その他の者(以下「職員等」という。)が公務のため旅行したときに支給する旅費に関する事項を定めるものとする。
(条例等の準用)
第2条 職員等の旅費その他については、日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年日置市条例第54号)、日置市職員等の旅費支給規則(平成17年日置市規則第43号)及び日置市職員の在勤地内旅費に関する規則(平成17年日置市規則第44号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成23年2月16日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。