○日置市職員の在勤地内旅費に関する規則
平成17年5月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年日置市条例第54号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、在勤地内旅行の旅費(以下「在勤地内旅費」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 在勤地内旅費の支給対象者は、条例第2条第1項第1号の職員のうち、市長、副市長及び教育長を除く職員とする。
(旅行命令及び復命)
第3条 職員が公務のため在勤地内を旅行する場合の条例第4条第1項の旅行命令及び日置市職員服務規程(平成17年日置市訓令第30号)第14条第5項に規定する復命は、在勤地内旅行伺・復命書(別記様式)により行うものとし、事前に所属長の命令を受け、旅行完了後は、速やかに所属長の確認を受けなければならない。
(旅費の支給等)
第4条 前条の規定により旅行したときは、在勤地内旅費を支給する。
(1) 本庁支所間を旅行した場合 別表に定める額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 全路程(その路程に1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)について、1キロメートルにつき20円を乗じて得た額
(1) 公用車を使用して旅行したとき。
(2) 全路程が4キロメートル未満の旅行をしたとき。
(3) 私有車に同乗して旅行したとき。
4 在勤地内旅費は、当該月分を翌月に支給する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の在勤地内旅費支給規則(昭和41年東市来町規則第11号)又は伊集院町職員の在勤地内旅費支給規則(平成15年伊集院町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月20日規則第187号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月17日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日規則第27号)
この規則は、平成21年7月22日から施行する。
附則(平成23年2月16日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第21号)
この規則は、令和5年9月29日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 金額(円) |
本庁から東市来支所まで | 160 |
本庁から日吉支所まで | 180 |
本庁から吹上支所まで | 380 |
鹿児島県鹿児島地域振興局日置庁舎から東市来支所まで | 140 |
鹿児島県鹿児島地域振興局日置庁舎から日吉支所まで | 140 |
鹿児島県鹿児島地域振興局日置庁舎から吹上支所まで | 360 |
東市来支所から日吉支所まで | 220 |
東市来支所から吹上支所まで | 420 |
日吉支所から吹上支所まで | 200 |