○日置市職員の在勤地内旅費に関する規則

平成17年5月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年日置市条例第54号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、在勤地内旅行の旅費(以下「在勤地内旅費」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 在勤地内旅費の支給対象者は、条例第2条第1項第1号の職員のうち、市長、副市長及び教育長を除く職員とする。

(旅行命令及び復命)

第3条 職員が公務のため在勤地内を旅行する場合の条例第4条第1項の旅行命令及び日置市職員服務規程(平成17年日置市訓令第30号)第14条第5項に規定する復命は、在勤地内旅行伺・復命書(別記様式)により行うものとし、事前に所属長の命令を受け、旅行完了後は、速やかに所属長の確認を受けなければならない。

(旅費の支給等)

第4条 前条の規定により旅行したときは、在勤地内旅費を支給する。

2 在勤地内旅費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 本庁支所間を旅行した場合 別表に定める額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 全路程(その路程に1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)について、1キロメートルにつき20円を乗じて得た額

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、在勤地内旅費は、支給しない。

(1) 公用車を使用して旅行したとき。

(2) 全路程が4キロメートル未満の旅行をしたとき。

(3) 私有車に同乗して旅行したとき。

4 在勤地内旅費は、当該月分を翌月に支給する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の在勤地内旅費支給規則(昭和41年東市来町規則第11号)又は伊集院町職員の在勤地内旅費支給規則(平成15年伊集院町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月20日規則第187号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月17日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日規則第27号)

この規則は、平成21年7月22日から施行する。

(平成23年2月16日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第21号)

この規則は、令和5年9月29日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

金額(円)

本庁から東市来支所まで

160

本庁から日吉支所まで

180

本庁から吹上支所まで

380

鹿児島県鹿児島地域振興局日置庁舎から東市来支所まで

140

鹿児島県鹿児島地域振興局日置庁舎から日吉支所まで

140

鹿児島県鹿児島地域振興局日置庁舎から吹上支所まで

360

東市来支所から日吉支所まで

220

東市来支所から吹上支所まで

420

日吉支所から吹上支所まで

200

画像

日置市職員の在勤地内旅費に関する規則

平成17年5月1日 規則第44号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年5月1日 規則第44号
平成17年6月20日 規則第187号
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年1月17日 規則第3号
平成21年7月17日 規則第27号
平成23年2月16日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第27号
令和5年9月29日 規則第21号