○日置市職員等の旅費支給規則
平成17年5月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年日置市条例第54号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻し手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(航空機の利用)
第6条 用務の都合により航空機を利用する場合には、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けなければならない。
(路程の計算)
第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 次の区分に従い、それぞれ掲げるもの
ア 県内旅行 鹿児島県陸路キロ程表に定める路程
イ 県外旅行 当該地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その経由駅、経由港又は経由飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの項の規定にかかわらず、市長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定に準じて行うものとする。
(運賃等の算定)
第8条 鉄道賃、船賃及び航空賃並びに旅程の算定は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社編集による旅客運賃時刻表等によることができる。
(旅費の概算払)
第9条 旅行日数2日以上の旅行(在勤地内旅行を除く。)、航空機を利用する旅行、赴任のための旅行及び県外旅行については、概算払をすることができる。
(外国旅行の旅費)
第10条 条例第26条の規定により国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)の規定を準用する場合の市長、副市長及び教育長に対する旅費の支給額については、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長については、法に定める指定職の職務にある者の旅費相当額
(2) 副市長及び教育長については、法に定める7級以上の職務にある者の旅費相当額
(1) 職員の職務の級が遡って変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。
(2) 旅行者が公用の船車を利用し、又は公用の乗車券の交付を受けることにより交通機関を無料で利用した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は支給しない。
(3) 用務の性質、緩急の度合又は運賃割引等により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しない。
(4) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
(5) 市以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。
(6) 個人包括旅行運賃等の適用を受ける旅行にあっては、宿泊料と市長が別に定めるところにより算定した額との差額に相当する額は、支給しない。
(7) 宿泊施設を備えた研修所等を利用する旅行にあっては、宿泊料と市長が別に定めるところにより算定した額との差額に相当する額は、支給しない。
(1) 条例第3条第2項第2号に規定する旅費 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する資料 |
(2) 条例第3条第6項に規定する旅費 | 払戻し手続を執ったにもかかわらず払戻しを受けることができなかったことを証明するに足る資料 |
(3) 条例第3条第7項に規定する旅費 | 交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する資料 |
(4) 条例第7条ただし書に規定する旅費 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料 |
(5) 条例第17条に規定する旅費 | その支払を証明するに足る資料 |
(6) 条例第18条第1項ただし書に規定する旅費 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料 |
(7) 条例第20条第2項に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料 |
附則
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の職員等の旅費支給規則(昭和41年東市来町規則第10号)、伊集院町職員等の旅費支給規則(昭和41年伊集院町規則第12号)、職員等の旅費支給規則(昭和41年日吉町規則第6号)若しくは吹上町職員等の旅費支給規則(昭和41年吹上町規則第7号)又は解散前の日置広域連合職員等の旅費支給規則(平成11年日置広域連合規則第14号)の例による。
附則(平成17年6月20日規則第187号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月11日規則第196号)
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月29日規則第18号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年7月15日規則第15号)
この規則は、平成21年7月22日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日置市職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に発する旅行命令等(日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年日置市条例第54号)第4条第1項に規定する旅行命令等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前までに発した旅行命令等については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月3日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に発する旅行命令等(日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年日置市条例第54号)第4条第1項に規定する旅行命令等をいう。以下この項において同じ。)に係る旅費の計算上必要な路程の計算について適用し、同日前までに発した旅行命令等に係る旅費の計算上必要な路程の計算については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第11条の規定は、この規則の施行の日以後に発する旅行命令等(日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年日置市条例第54号)第4条第1項に規定する旅行命令等をいう。以下この項において同じ。)に係る旅費の調整について適用し、同日前までに発した旅行命令等に係る旅費の調整については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第20号)
この規則中第4条の改正規定は令和6年4月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。