○日置市保育対策等促進事業費補助金交付要綱

平成17年5月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 市長は、仕事等の社会的活動と子育て等の家庭生活との両立を容易にするとともに、子育ての負担感を緩和し、安心して子育てができるような環境整備を総合的に推進するため、予算の定めるところにより次条に規定する補助金の交付の対象となる事業を実施する保育所等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業、補助基準額及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、前条の補助基準額と同条の補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とのいずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条第1項の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 保育対策等促進事業費所要額調書 (様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第4号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 保育対策等促進事業費変更所要額調書 (様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第7条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第5号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第6号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 保育対策等促進事業費収支精算書(様式第7号)

(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して14日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第8号によるものとする。

(補助金の概算払)

第10条 この補助金は、概算払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の補助金等の概算払申請書は、様式第9号によるものとし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支計画書

(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 規則第19条第4項の補助金等の概算払交付決定通知書は、様式第10号によるものとする。

(補助金の交付)

第11条 規則第19条第1項及び第5項の交付請求書は、様式第11号によるものとする。

(消費税等の仕入控除税額の報告等)

第12条 補助事業者(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者である場合に限る。)は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る消費税等の仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、その額を様式第12号により速やかに市長に報告するものとする。この場合において、市長は、当該消費税等仕入控除税額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町特別保育事業費補助金交付要綱(平成11年伊集院町告示第27号)、日吉町補助金交付規則(昭和53年日吉町規則第4号)、町単独補助金交付要綱(昭和62年東市来町告示第9号)又は吹上町特別保育事業費補助金交付要綱(平成16年吹上町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月17日告示第1号)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成17年度の事業に係る補助金から適用する。

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の日置市特別保育事業費補助金交付要綱(平成17年日置市告示第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月1日告示第137号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成22年10月1日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の日置市保育対策等促進事業費補助金交付要綱の規定によってした処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の日置市保育対策等促進事業費補助金交付要綱の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年1月31日告示第11号)

この告示は、平成24年1月30日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成24年4月1日告示第94号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日告示第29号)

この告示は、平成26年3月5日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

(平成26年3月6日告示第145号)

この告示は、平成26年3月6日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

(平成27年3月2日告示第19号)

この告示は、平成27年3月2日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成29年10月1日告示第118号)

この告示は、平成29年10月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(平成30年10月4日告示第85号)

この告示は、平成30年10月4日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

(平成31年4月1日告示第38号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月20日告示第79号)

この告示は、令和2年5月20日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和3年4月1日告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第27号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第37号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

事業内容

補助基準額

補助対象経費

延長保育事業

延長保育事業の実施について(令和6年4月1日付けこ成保第225号こども家庭庁成育局長通知)別紙延長保育事業実施要綱に定める延長保育事業

子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)別紙子ども・子育て支援交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)別紙の表延長保育事業の項に定める基準額

交付要綱別紙の表延長保育事業の項に定める対象経費

一時預かり事業

一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日付け5文科初第2592号文部科学省初等中等教育局長、こ成保第191号こども家庭庁成育局長通知)別紙一時預かり事業実施要綱に定める一時預かり事業

交付要綱別紙の表一時預かり事業の項に定める基準額

交付要綱別紙の表一時預かり事業の項に定める対象経費

多様な事業者の参入促進・能力活用事業

多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について(令和6年4月25日付けこ成保第261号こども家庭庁成育局長、6文科初第298号文部科学省総合教育政策局長・文部科学省初等中等教育局長通知)別紙多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱に定める多様な事業者の参入促進・能力活用事業

交付要綱別紙の表多様な事業者の参入促進・能力活用事業の項に定める基準額

交付要綱別紙の表多様な事業者の参入促進・能力活用事業の項に定める対象経費

集団保育支援事業

次に掲げる児童に対して、担当職員(おおむね児童2人に対して1人)を配置し、集団保育支援を行う事業

(1) 特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 療育手帳を所持している児童

(3) 保育の実施に当たり、医療機関等から特に配慮が必要と診断された児童

(4) 障害児通所支援の利用決定を受けている児童

(5) (1)から(4)までに掲げる者のほか、特別な配慮が必要と市長が認める児童

1 基本分 1か所当たり月額178,370円

2 療育連携責任者加算(現に勤務する事業所における経験年数が7年以上の保育士を関係機関との連携を行う責任者として配置する場合における加算をいう。) 1か所当たり月額138,420円

集団保育支援事業を実施するために必要な経費

小学校低学年児童受入事業

1 放課後児童対策支援事業の実施について(令和5年4月12日付けこ成環第6号こども家庭庁成育局長通知)別添2小規模多機能・放課後児童支援事業実施要綱に定める小規模多機能・放課後児童支援事業

保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和5年10月12日付けこ成事第520号こども家庭庁長官通知)別紙保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(以下「保育対策要綱」という。)別表直接補助事業の部小規模多機能・放課後児童支援事業の項に定める基準額

保育対策要綱別表直接補助事業の部小規模多機能・放課後児童支援事業の項に定める対象経費

2 小学校低学年児童(1年生から3年生程度)を受け入れ、当該児童の適切な処遇、安全の確保等を図る事業(1の事業を除く。)

1か所当たり475,000円。ただし、年度途中の事業の開始、廃止等の場合は、39,000円に実施月数を乗じて得た額

当該事業を実施するために必要な経費

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日置市保育対策等促進事業費補助金交付要綱

平成17年5月1日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年5月1日 告示第28号
平成18年1月17日 告示第1号
平成22年10月1日 告示第137号
平成24年1月31日 告示第11号
平成24年4月1日 告示第94号
平成26年3月5日 告示第29号
平成26年3月6日 告示第145号
平成27年3月2日 告示第19号
平成29年10月1日 告示第118号
平成30年10月4日 告示第85号
平成31年4月1日 告示第38号
令和2年5月20日 告示第79号
令和3年4月1日 告示第43号
令和6年3月29日 告示第27号
令和7年3月31日 告示第37号