○日置市社会体育団体育成事業・青少年の健全育成事業補助金交付要綱
平成17年5月1日
教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 市長は、社会体育団体の育成、社会体育振興、青少年の健全育成のため、予算の定めるところにより対象となる社会体育団体の事業に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業及び補助対象経費並びに補助率)
第2条 補助金の交付の対象事業及び対象経費並びにこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(様式第2号)
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業実施予定日の10日前までとする。
(補助事業の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、総事業費の20パーセントを超える増減が生じた場合とする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書(様式第5号)
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書(様式第9号)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書写し
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町社会体育振興・青少年の健全育成事業補助金交付要綱(平成11年伊集院町告示第15号)又は伊集院町社会体育振興事業補助金交付要綱(平成11年伊集院町教育委員会告示第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日教育委員会告示第12号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日教育委員会告示第18号)
この告示は、平成23年12月21日から施行する。
附則(平成29年5月1日教育委員会告示第7号)
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助率 |
日置市体育協会運営補助事業 | 運営のための経費 | 予算で定める範囲 |
スポーツ少年団親善使節団関ケ原交流事業 | 参加のための経費 | 事業費の3/5以内 |
いじゅういん梅マラソンジョギング大会事業 | 運営のための経費 | 予算で定める範囲 |
日置市スポーツ少年団活動事業 | 運営のための経費 | 予算で定める範囲 |
日置市スポーツ推進委員会運営補助事業 | 運営のための経費 | 予算で定める範囲 |
コミュニティスポーツクラブ「チェスト伊集院」事業 | 運営のための経費 | 予算で定める範囲 |