○日置市学校保健会研修事業費補助金交付要綱
平成17年5月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 市長は、学校保健の振興と園児、児童、生徒及び教職員の健康の保持増進に寄与するため、予算の定めるところにより学校保健会の研修事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象経費及び補助金額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金額 |
県及び地区学校保健会の行う会議及び研修並びに市学校保健会が行う各学校の児童生徒の健康増進に係る会議及び研修等に要する経費 | 予算に定める額 |
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、事業年度の6月30日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助事業に要する経費の総額の20パーセントを超える増減が生じた場合とする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書写し
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業終了後14日以内と事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書写し
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町学校保健会研修事業費補助金交付要綱(平成11年伊集院町教育委員会告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日教育委員会告示第14号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。