○日置市職員服務規程
平成17年5月1日
訓令第30号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般服務(第2条―第17条)
第3章 宿日直の服務(第18条―第26条)
第4章 警備の服務(第27条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令、条例等に特別の定めがあるもののほか、市長部局の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
第2章 一般服務
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、公務員に関する法令に従って服務し、かつ、職務の遂行に当たっては、次の事項に留意し、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(1) 言語及び容儀を正しくすること。
(2) 職員の体面を汚すような挙動を慎むこと。
(3) 応接は、努めて親切、丁寧及び敏速を旨とすること。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者(以下「新規採用職員」という。)は、日置市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年日置市条例第40号)の定めるところにより、辞令を交付された際、市長、副市長及び総務企画部長の立会いの下で宣誓し、宣誓書に署名押印しなければならない。
2 職員は、住所を変更したときは、変更後5日以内に住所届を提出しなければならない。
(履歴事項の取得届等)
第5条 職員は、氏名、本籍等を変更し、又は学歴、免許等の資格を取得したときは、直ちに履歴事項変更届(様式第3号)を提出しなければならない。
(登庁)
第6条 職員は、定刻までに登庁しなければならない。
2 職員は、登庁後直ちに自ら出退勤管理システム又はタイムカードに登庁時間を記録しなければならない。
(遅刻及び早退)
第7条 職員は、定刻を過ぎて登庁したとき又は正規の勤務時間中に退庁しようとするときは、日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年日置市規則第35号。第18条において「勤務時間規則」という。)第14条第1項の年次有給休暇簿を所属長に提出しなければならない。ただし、公務のために遅刻したときは、所属長の承認を得て出退勤管理システム又はタイムカードに登庁時間を記録しなければならない。
(別勤)
第8条 所属長は、職員を勤務時間中、庁外において勤務(出張を除く。)させる場合には、別勤簿(様式第4号)により命令しなければならない。
(時間外及び休日勤務)
第9条 所属長は、職員を正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させるときは、あらかじめ時間外(休日)勤務命令書により命令しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ命令することができなかったときは、所属長は、事後において速やかに命令しなければならない。
2 前項ただし書の規定は、命令時間を超えて勤務した場合(所属長が特に必要と認める場合に限る。)について準用する。
(勤務時間中の外出等)
第10条 職員は、勤務時間中に、病気その他の理由により、やむを得ず一時外出し、又は勤務場所を離れようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
(欠勤)
第11条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年日置市条例第42号)に基づく休日、代休日又は休暇による場合その他その勤務しないことにつき法令(条例を含む。)に基づく許可又は承認を受けている場合を除き、欠勤とする。
2 職員は、欠勤したとき(別に定めるところにより家族の看護のために勤務しないことについて承認を受けている場合を除く。)は、欠勤簿を所属長に提出しなければならない。
(私事旅行)
第12条 職員は、私事旅行(3日以上の国外旅行又は当該職員と所属長との間の連絡が常時できない若しくはそのおそれのある場所への国内旅行に限る。)のため居住地を離れようとするときは、私事旅行承認願(様式第5号)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、休暇の承認を得る際所定の申請書等にその旨を記載することをもってこれに代えることができる。
(市内居住)
第13条 職員は、市内に居住しなければならない。ただし、やむを得ない事由により市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(出張)
第14条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際して上司の指示を受けなければならない。
2 職員は、出張期間において、その用務内容及び期間の変更を要する場合は、速やかに所属長の指示を受けなければならない。
3 職員は、出張期間において、病気その他の理由により用務を行うことができないときは、速やかに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。
4 職員は、出張期間内であっても、用務が終了したときは直ちに帰庁して執務しなければならない。
5 職員は、出張後、帰庁したときは7日以内に出張復命書(様式第7号)を提出しなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。
6 所属長は、出張の用務その他の理由により、出張復命を業務日誌又は簿冊等によってすることを適当と認めるときは、これらをもって前項の出張復命書に代えることができる。
(出張等の場合の事務処理)
第15条 職員は、出張、休暇等のため不在となるときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ、上司の指示を受けなければならない。
2 上司は、不在者の事務について代理者を定め、処理させなければならない。
(転任)
第16条 職員は、転任を命ぜられたときは、3日以内に着任しなければならない。ただし、公務、病気その他やむを得ない理由により当該期間内に着任できない場合には、その理由を付して転任先の所属長の承認を受けなければならない。
(事務引継)
第17条 職員は、転任、休職、退職等の場合においては、その担当する事務を所属長の指名した者に所属長の指名した立会者の立会いのもとに事務引継書(様式第8号)により引き継がなければならない。
第3章 宿日直の服務
(宿日直の定義)
第18条 宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)とは、勤務時間規則第7条第1項に規定する勤務をいう。
(宿日直勤務時間)
第19条 宿日直勤務に従事する時間は、次のとおりとする。
(1) 日直勤務 午前8時30分から当日の午後5時15分まで
(2) 宿直勤務 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(宿日直員)
第20条 宿日直員(宿日直勤務を命ぜられた職員をいう。以下同じ。)は、2人とする。
2 総務課長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て宿日直員を増員することができる。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、宿日直勤務を免除する。
(1) 職員となった日から6月以内の者
(2) 感染症にかかっている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由のある者
4 宿日直員は、外部に委託することができるものとする。
(宿日直勤務命令等)
第21条 宿日直勤務の命令及び宿日直員予定者の決定は、総務課長が行うものとする。ただし、主事補又は技師補の職にある者同士を宿日直員予定者とすることはできない。
(宿日直員の保管すべき簿冊等)
第22条 宿日直員が保管すべき簿冊、物品等は、次のとおりとする。
(1) 日置市例規集
(2) 宿日直日誌(様式第9号)
(3) 職員住所録
(4) 庁舎出入口の鍵
(5) 前各号に掲げるもののほか、服務に必要な簿冊、物品等
2 宿日直員は、宿日直勤務開始の際、命令者又は前の宿日直員から前項の規定により宿日直員が保管すべき簿冊、物品等及び前の宿日直員が収受した文書、郵便物等の引継ぎを受け、宿日直勤務終了後、これらのもの及び宿日直勤務中に収受した文書、郵便物等を命令者又は次の宿日直員に引き継がなければならない。
(文書の取扱い)
第23条 宿日直勤務中の文書の取扱いは、日置市文書管理規程(平成17年日置市訓令第14号)の定めるところによる。
(巡視)
第24条 宿日直員は、適当な間隔をおいて3回以上庁舎の内外を巡視し、窓及び戸の開閉、火気の始末の状況等を点検し、その他庁内の警戒に努めなければならない。
2 宿直員は、前項の規定による巡視のうち少なくとも1回は、午後10時以降に行わなければならない。
(事件等の処理)
第25条 宿日直員は、自分が処理した事件及び構内の事故等は、全て宿日直日誌に記載しなければならない。
2 宿日直員は、重要な事件等の処理については、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第26条 宿日直員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに上司に通報するとともに、庁舎付近に居住する職員に出勤を求め、防火、警備その他臨機の措置を講じなければならない。
第4章 警備の服務
(火気責任者)
第27条 各所属長は、輪番制により火気責任者を定め、火気の取締りに当たらせなければならない。
2 火気責任者は、火気の取締りを厳にし、退庁しなければならない。
3 火気責任者は、退庁しようとする場合において、なお、残留している職員があるときには、その者に火気の取締りの事務を引き継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第28条 重要書類は、運搬しやすい書類箱等に納め、見やすい場所に置き、かつ、赤紙に「非常持ち出し」の表示をしておかなければならない。
(非常災害の予防措置)
第29条 総務課長は、消火器その他非常災害に使用する物件の所在場所及び使用方法を職員に周知させるとともに、随時点検しなければならない。
(非常災害の場合の服務)
第30条 庁舎及びその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、直ちに登庁しなければならない。
2 前項の規定により登庁した者は、直ちに非常持ち出し書類その他重要書類を搬出保護し、又は倉庫その他重要物件を警戒して上司の指揮を受けなければならない。
3 前2項に規定するほか、非常災害の場合の服務については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前日までに、合併前の伊集院町職員服務規程(平成12年伊集院町訓令第5号)又は職員服務規程(平成14年日吉町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年8月25日訓令第71号)
この訓令は、平成17年8月25日から施行する。
附則(平成21年7月17日訓令第51号)
この訓令は、平成21年7月22日から施行する。
附則(平成23年12月20日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
(日置市時間外及び休日勤務規程の廃止)
2 日置市時間外及び休日勤務規程(平成17年日置市訓令第29号)は、廃止する。
附則(平成30年6月29日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の日置市職員服務規程第13条の承認を受けている者は、この訓令による改正後の日置市職員服務規程第13条第1項ただし書の承認を受けたものとみなす。
附則(令和6年1月4日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の日置市職員服務規程第12条の承認を受けている者は、この訓令による改正後の日置市職員服務規程第12条の承認を受けたものとみなす。