○日置市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年5月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者については、日置市教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式第1号様式第2号又は様式第3号による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、任命権者は、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際して必要がある場合は、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓について、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年10月11日条例第214号)

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(令和2年2月27日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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日置市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年5月1日 条例第40号

(令和2年4月1日施行)