○日置市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年5月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、日置市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日置市条例第26号)第18条に規定する報酬の額)の10分の1に相当する額以下の額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年東市来町条例第36号)、伊集院町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年伊集院町条例第21号)、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年日吉町条例第26号)若しくは吹上町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和35年吹上町条例第18号)又は解散前の日置地区消防組合の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和57年日置地区消防組合条例第18号)若しくは日置広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成11年日置広域連合条例第7号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成17年10月11日条例第214号)

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(令和元年11月28日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月28日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

日置市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年5月1日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年5月1日 条例第36号
平成17年10月11日 条例第214号
令和元年11月28日 条例第22号
令和4年11月28日 条例第28号