○日置市議会事務局処務規程

平成17年6月27日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 議事調査係

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、次長及び係長を置き、書記をもって充てる。

2 議長は、事務局に参事補、専門監、主幹、専門員、主査又は主任の職を置くことができるものとし、書記をもって充てる。

3 議長は、事務局に前2項に規定するもののほか、必要な職を置くことができる。

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、局長を補佐する。

3 係長及び参事補は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 専門監、主幹、専門員、主査及び主任は、上司の命を受け、係長を補佐する。

5 前条第3項に規定する職にある者は、上司の命を受け、担任する事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 第2条各号に掲げる係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務係

ア 文書の収受及び整理に関すること。

イ 公印の管理に関すること。

ウ 儀式、交際及び接待に関すること。

エ 議会関係例規の制定改廃に関すること。

オ 官公署、各種団体等との連絡調整に関すること。

カ 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

キ 職員の給与、厚生、服務等に関すること。

ク 予算、決算及び経理に関すること。

ケ 市議会議員共済会に関すること。

コ 議員の身分及び資格の得喪に関すること。

サ 全国市議会議長会及び鹿児島県市議会議長会に関すること。

シ 議員名簿の作成及び保存に関すること。

ス 議員の出欠に関すること。

セ 議会の広報、刊行物等に関すること。

ソ 議会図書室の整備管理に関すること。

タ 議員の公務災害補償等に関すること。

チ 各種統計調査に関すること。

ツ 各種資料の収集、調査及び整理に関すること。

テ 議員の政務活動に関すること。

ト 情報公開に関すること。

ナ その他庶務一般に関すること。

(2) 議事調査係

ア 本会議及び全員協議会に関すること。

イ 常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会に関すること。

ウ 議案、決議案及び意見書案に関すること。

エ 請願、陳情等の取扱いに関すること。

オ 議決結果の処理に関すること。

カ 議場の整理、傍聴等に関すること。

キ 会議録に関すること。

ク 議会広報発行に関すること。

ケ その他議事一般に関すること。

2 前項各号に掲げる係の事務分掌は、当該係の事務分掌の全てを掲げたものではないので、制限的に解釈してはならない。

(特定事務の分掌)

第6条 特別の必要があるときは、局長は、前条の規定にかかわらず、別に事務分掌を定めることができる。

(専決事項)

第7条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 職員の休暇に関すること。

(2) 職員の時間外勤務に関すること。

(3) 職員の県内出張に関すること。

(4) 軽易な照会、回答及び通知に関すること。

(5) 議会関係室の使用に関すること。

2 前項に規定するもののほか、局長の専決については、日置市事務決裁規程(平成17年日置市訓令第13号)の例による。

(事務の代決)

第8条 局長に事故があるとき又は局長が欠けたときは、次長がその事務を代決する。

2 前項の規定により代決した事務は、局長の登庁後直ちに閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なものにあっては、この限りでない。

(文書の取扱い)

第9条 文書には、次に定めるところにより日付、記号及び番号を付さなければならない。ただし、記号及び番号を付すことが適当でない文書又は軽易な文書については、これを省略することができる。

(1) 文書の日付は、特に指定されたもののほか、決裁の日によらなければならない。

(2) 発議、意見書案、陳情及び請願には、議案整理簿により、その種類ごとに番号を付す。

(3) 規則及び訓令には、「日置市議会」を冠し、令達簿により、その種類ごとに番号を付す。

(4) 前2号に規定する文書以外の文書には、「日議」を冠し、文書番号簿により番号を付す。

2 前項に規定する番号は、同項第2号及び第3号に規定する文書については暦年、同項第4号に規定する文書については会計年度による一連番号とする。

3 前2項に規定するもののほか、文書事務に関し必要な事項は、日置市文書管理規程(平成17年日置市訓令第14号)の例による。

(公印)

第10条 事務局の公印は、次のとおりとする。

名称

規格(ミリメートル)

型

書体

個数

使用区分

保管者

議会印

方21

画像

てん書

1

議会名をもってする公文書

局長

議長印

方21

画像

れい書

1

議長名をもってする公文書

局長

副議長印

方21

画像

れい書

1

副議長名をもってする公文書

局長

委員長印

方21

画像

れい書

1

委員長名をもってする公文書

局長

局長印

方21

画像

かい書

1

局長名をもってする公文書

局長

政治倫理審査会会長印

方21

画像

れい書

1

政治倫理審査会会長名をもっ

てする公文書

局長

2 前項に規定するもののほか、公印の使用その他の取扱いに関し必要な事項は、日置市公印規則(平成17年日置市規則第13号)の例による。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

附則

この訓令は、平成17年6月27日から施行する。

附則(平成26年3月24日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市議会公印取扱規程の廃止)

2 日置市議会公印取扱規程(平成17年日置市議会訓令第3号)は、廃止する。

附則(令和5年4月1日議会訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

日置市議会事務局処務規程

平成17年6月27日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)