更新日:2023年1月30日
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(趣旨)
第1条 この基準は、市長交際費が行政執行のために外部との交際上必要な経費であることにかんがみ、その支出に関し一層の透明化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(支出の対象)
第2条 市長交際費の支出の対象となる個人又は団体は、次に掲げる者とする。
(支出区分等)
第3条 市長交際費は、市政の伸展に結びつくことが期待できる場合において、社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限度の額を支出しなければならない。
2 市長交際費の種別、支出範囲等は、次に掲げるとおりとする。
(交際費執行伺)
第4条 交際費を支出しようとする場合は、交際費執行伺(別記様式)により、決裁を受けなければならない。
(支出の方法)
第5条 交際費の支出は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の2の規定による口座振替の方法により行うものとする。
2 前項の場合によることが困難であると市長が認めるときは、日置市会計規則(平成17年日置市規則第47号)第62条の規定により、資金前渡の方法により支出することができる。
3 前項の規定により資金前渡を受ける職員は、総務企画部総務課長とする。
(基準の改正)
第6条 この基準は、その支出内容や金額が、常に社会通念に沿うとともに、市民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に十分配慮し、適正な執行のために適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第7条 この基準に定めるもののほか、市長交際費の支出に関し必要な事項は、市長がその都度定める。
附則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行事関係 |
祝金 |
祝花 |
祝酒 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|---|
しゅん工・落成行事 |
誘致企業 |
20,000円以内 |
× |
○ |
祝酒については、祝金が不要な場合に限る。 |
上記以外の企業 |
10,000円以内 |
× |
○ |
祝酒については、祝金が不要な場合に限る。 |
|
各種市民団体等 |
大会、式典及び祝賀会 |
10,000円以内 |
○ |
○ |
|
県規模以上の大会等に係る懇親会 |
× |
× |
○ |
|
|
国・県内外の来賓等歓迎レシプション |
× |
× |
○ |
|
別表第2(第3条関係)
弔慰金等の支出基準
区分 |
弔慰金 |
供花 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
市長、副市長及び教育長 |
現職 |
10,000円 |
○ |
|
元職 |
10,000円 |
|
|
|
市議会議員 |
現職 |
10,000円 |
○ |
|
元職 |
10,000円 |
|
|
|
職員 |
現職 |
5,000円 |
○ |
|
行政委員会委員 |
現職 |
5,000円 |
○ |
地方自治法(昭和22年法律第67号) |
元職 |
5,000円 |
|
||
各種委員 |
現職 |
5,000円 |
|
|
学校長 |
現職 |
5,000円 |
○ |
|
校医 |
現職 |
5,000円 |
|
|
方面団長以上 |
現職 |
10,000円 |
○ |
|
消防団員 |
現職 |
5,000円 |
|
|
その他市長が特に必要と認める者 |
交際費として支出することが適当と判断され、社会通念上妥当と認められる額(その都度協議し決定する。) |
別表第3(第3条関係)
会費等の支出基準
行事関係 |
会費等 |
酒等 |
備考 |
---|---|---|---|
懇親会、懇談会等 |
20,000円以内 |
○ |
|
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