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更新日:2023年1月30日

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日置市長交際費支出基準

(趣旨)

第1条 この基準は、市長交際費が行政執行のために外部との交際上必要な経費であることにかんがみ、その支出に関し一層の透明化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(支出の対象)

第2条 市長交際費の支出の対象となる個人又は団体は、次に掲げる者とする。

  • (1)日置市の事務事業と直接かつ密接な関係にある者
  • (2)日置市政の伸展に功績があった者
  • (3)災害又は事故等に遭った者
  • (4)その他市長が特に必要と認めた者

(支出区分等)

第3条 市長交際費は、市政の伸展に結びつくことが期待できる場合において、社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限度の額を支出しなければならない。

2 市長交際費の種別、支出範囲等は、次に掲げるとおりとする。

  • (1)祝儀等 祝金、祝花又は祝酒を原則とし、しゅん工・落成行事、市民団体等の大会、式典及び祝賀会等において別表第1に定めるところにより、市長又は市長が指名した者が出席する場合に限り支出する。
  • (2)弔慰金等 弔慰金(香典を含む。)及び供花を原則とし、別表第2に定めるところにより、市長又は市長が指名した者が出席する場合に限り支出する。
  • (3)見舞い 病気、災害、事故等への見舞いに係る経費とし、発生の状況及び程度に応じて、その都度決定する。
  • (4)渉外費 外部との連絡又は交渉に要する経費とし、その都度決定する。
  • (5)会費等 懇親会、懇談会等に係る会費及び参加費並びに酒等とし、会費及び参加費については、別表第3に定める額の限度内により、その実費相当額を支出する。
  • (6)協賛等 各種行事又は団体等で公益性のあるものへの協賛等に係る経費を支出する。ただし、同一行事に対する重複した支出は行わないものとし、同一団体等への協賛等は、一会計年度につき1回に限る。
  • (7)その他 次に掲げる経費については、その実費を支出する。
    • ア 外部との公の意見交換、折衝等に必要な土産代
    • イ 県外郷土会等総会に参加するときの土産代
    • ウ 市長、副市長及び教育長の公用名刺印刷費
  • (8)前各号の規定にかかわらず、交際上特に必要があると市長が認める場合は、別途協議の上、支出することができる。

(交際費執行伺)

第4条 交際費を支出しようとする場合は、交際費執行伺(別記様式)により、決裁を受けなければならない。

(支出の方法)

第5条 交際費の支出は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の2の規定による口座振替の方法により行うものとする。

2 前項の場合によることが困難であると市長が認めるときは、日置市会計規則(平成17年日置市規則第47号)第62条の規定により、資金前渡の方法により支出することができる。

3 前項の規定により資金前渡を受ける職員は、総務企画部総務課長とする。

(基準の改正)

第6条 この基準は、その支出内容や金額が、常に社会通念に沿うとともに、市民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に十分配慮し、適正な執行のために適宜見直しを行うものとする。

(その他)

第7条 この基準に定めるもののほか、市長交際費の支出に関し必要な事項は、市長がその都度定める。

附則

この基準は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行事関係

祝金

祝花

祝酒

備考

しゅん工・落成行事

誘致企業

20,000円以内

×

祝酒については、祝金が不要な場合に限る。

上記以外の企業

10,000円以内

×

祝酒については、祝金が不要な場合に限る。

各種市民団体等

大会、式典及び祝賀会

10,000円以内

  • (1)祝金については、会費、負担金等がある場合は、実費とする。
  • (2)祝花、祝酒につては、祝金が不要な場合においていずれかに限る。

県規模以上の大会等に係る懇親会

×

×

 

国・県内外の来賓等歓迎レシプション

×

×

 

別表第2(第3条関係)

弔慰金等の支出基準

区分

弔慰金

供花

備考

市長、副市長及び教育長

現職

10,000円

 

元職

10,000円

 

 

市議会議員

現職

10,000円

 

元職

10,000円

 

 

職員

現職

5,000円

 

行政委員会委員

現職

5,000円

地方自治法(昭和22年法律第67号)
第180条の5関係

元職

5,000円

 

各種委員

現職

5,000円

 

 

学校長

現職

5,000円

 

校医

現職

5,000円

 

 

方面団長以上

現職

10,000円

 

消防団員

現職

5,000円

 

 

その他市長が特に必要と認める者

交際費として支出することが適当と判断され、社会通念上妥当と認められる額(その都度協議し決定する。)

別表第3(第3条関係)

会費等の支出基準

行事関係

会費等

酒等

備考

懇親会、懇談会等

20,000円以内

  • (1)会費等については、金額が設定してある場合は、実費とする。
  • (2)酒等については、会費等が不要な場合に限る(ただし、市が当該団体等に対し運営補助金を支出している場合は、原則支出しないものとする。)

お問い合わせ

総務企画部総務課広報戦略係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9401

FAX番号:099-273-3063

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