離婚前後家庭支援事業
ひとり親家庭にとって、養育費は子どもの健やかな成長と生活を支えるための大切なものです。「養育費の安定的な確保支援」として、公正証書などの作成にかかる費用や養育費保証契約を結ぶ際の保証料を補助する制度を実施しています。
離婚前後家庭支援事業について(PDF:165KB)
養育費の取り決めに係る公正証書等作成費用助成
養育費の取り決めに係る公正証書等の作成について、本人が負担した費用を助成します
(1人1回のみ:上限3万円)
申請できる方
- 養育費の取り決めに係る費用を負担している
- 養育費の取り決めに係る公正証書を有している
- 養育費の対象となる児童を現に扶養している
- 過去に同一の対象児童について、他自治体を含め同様の助成等を受けていない
対象となる費用
- 公証人手数料(養育費以外の法律行為に係る手数料は除く)
- 収入印紙代・連絡用郵便切手代(離婚請求・養育費請求費用に限る)
- 戸籍謄本等の添付書類取得費用(養育費に係るものに限る)
必要書類
- 助成対象者および対象児童の戸籍謄本または抄本(児童扶養手当の認定を受けていない場合に限る)
- 助成対象経費の額が確認できる書類の写し
- 養育費の取り決めに係る公正証書の写し
- 振込先が確認できる通帳、キャッシュカード等の写し
申請期限
- 公正証書を作成した日の翌日から起算して、6カ月以内
養育費保証契約保証料助成
保証会社と養育費保証契約を締結した方の初回保証料を助成します
(1人1回のみ:上限5万円)
申請できる方
- 養育費の取り決めに係る公正証書を有している
- 養育費の対象となる児童を現に扶養している
- 養育費保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 過去に同一の対象児童について、他自治体を含め同様の助成等を受けていない
対象となる費用
- 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として負担した費用(保証期間1年以上)
必要書類
- 助成対象者及び対象児童の戸籍謄本または抄本(児童扶養手当の認定を受けていない場合に限る)
- 養育費保証契約に係る初回保証料を支払ったことが確認できる領収書等の写し
- 養育費の取り決めに係る公正証書の写し
- 養育費保証契約書の写し
- 振込先が確認できる通帳、キャッシュカード等の写し
申請期限
- 養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して、6カ月以内