更新日:2022年11月8日
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ひとり親家庭の父または母の主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が指定教育講座を受講し、終了した場合、経費の60%(20万円を上限)を支給します。
市内にお住まいの20歳未満(下記の支給申請時に20歳未満であることが必要です)の児童を養育しているひとり親家庭の父または母で、次のすべての要件を満たす方
次に掲げる講座で、市長の指定を受けた講座
対象講座(1講座に限る)に要した受講料の100分の60に相当する額
ただし、当該額が20万円を超える場合は20万円とし、12千円を超えない場合は給付金の支給はしません。
対象講座の受講終了後
対象講座の受講の申し込みより前に事前相談と申請が必要ですので、ご相談ください。
対象講座の修了日の翌日から起算して1カ月以内に支給申請を行って下さい。
対象講座の指定や給付金の指定に当たっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。
ひとり親家庭の父または母が就職する際に有利になり、かつ、生活の安定に資する資格(看護師、介護福祉士等)の取得を促進するため、養成機関での受講期間中に「高等職業訓練促進給付金」を支給します。また、養成機関修了後には、入学時の負担を考慮した「修了支援給付金」を支給します。
市内にお住まいの20歳未満(下記の支給額の請求時に20歳未満であることが必要です)の子どもを養育しているひとり親家庭の父または母で、次のすべての要件を満たす方
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師など
注)令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する方は、養成機関で6カ月以上の訓練を必要とする民間資格等を取得する場合も対象となります。
市町村民税非課税世帯:月額100,000円
市町村民税課税世帯:月額70,500円
市町村民税非課税世帯:50,000円
市町村民税課税世帯:25,000円
支給期間は、修業期間の全期間とする(ただし、修業期間が36箇月を超えるときは、36箇月となります)。
支給の申し込みより前に事前相談が必要ですので、ご相談ください。
修業を開始した日以降に申請できます。
1.~6.の他に高等職業訓練促進給付金の受給のために必要な書類を提出していただくことがあります。
1.~6.の他に修了支援給付金の受給のために必要な書類を提出していただくことがあります。
支給の決定後、月毎に前月分の高等職業訓練促進給付金を請求し、給付されます。修了支援給付金は、修了日の翌日以後に給付されます。
給付に当たっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。
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