更新日:2019年9月6日
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地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されています。
概ね、次の要件を満たすものとされています。
試験研究所、官公庁舎、競輪・競馬場、留置場 など
注)施設の管理が地方公共団体あるいは長に限定されている「学校、河川、道路 など」については、それぞれの個別法が優先されることから、指定管理者制度の導入はできないとされています。
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