更新日:2019年9月6日
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これまで、「公の施設」の管理に関しては、公共団体(地方公共団体、土地改良区等)、公共的団体(農業協同組合、社会福祉法人、自治会、町内会等)及び地方公共団体の出資法人に限定されていましたが、平成15年9月の地方自治法の一部改正により、「施設の管理を民間事業者を含めた幅広い団体に委ねることができる指定管理者制度」が新たに創設されました。
この制度は、多様化する住民ニーズに対し、より効果的・効率的に対応するため、民間事業者の有するノウハウを広く活用することで、住民サービスの向上、さらには管理経費の縮減など、地域の振興・活性化及び行政改革の推進効果が期待されております。
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