更新日:2025年4月28日
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政務活動費とは、議員が行う調査研究や研修、国への要請・陳情など、市政の課題および市民の意思などを把握し、市政に反映させるための必要な活動費に対して、その経費の一部を条例に基づいて議員に対して交付されるものであり、平成12年の地方自治法の一部改正により制度化されたものです。
日置市議会では、「日置市議会政務活動費の交付に関する条例」を制定し、施行しています。
日置市議会政務活動費の交付に関する条例(条例の本文は、日置市ホームページから検索できます)では、次のように定めています。
議員(会派に所属しない議員)
議員一人当たり月額13,000円(年額156,000円)
4月1日に在職する議員に対し交付する。
項目 |
内容 |
使途の例示 |
---|---|---|
研究研修費 |
研究会、研修会を開催するために要する経費、または外の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費 |
会場費、講師謝金、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等 |
調査旅費 |
先進地調査または現地調査に要する経費(国内の調査に限る。) |
交通費、旅費、宿泊費等 |
要請・陳情活動 | 要請・陳情活動を行うために必要な経費 | 交通費、旅費、宿泊費等 |
資料作成費 |
調査研究活動に必要な資料および調査報告書などの作成に要する経費 |
消耗品費、印刷製本費、翻訳料、事務機器の購入およびリース代など |
資料購入費 |
書籍、図書、資料などの購入に要する経費 |
書籍、図書、月刊誌の年間購読料等 |
会議費 |
市政に関する要望、意見などを聴取するための会議に要する経費 |
会場費、機器借上料、印刷製本費、郵送料等 |
その他の経費 |
上記以外の経費で議員の行う調査研究活動に必要な経費 |
- |
政務活動費の交付を受けた議員は、年度終了後の4月30日までに政務活動費に係る収入および支出について記載した収支報告書に支出した額の領収書を添付して議長に提出し、残余の額については、市長へ全額返還します。議長は、提出された収支報告書の内容について適正であるかを審査したうえで、その写しを市長に提出します。
なお、日置市議会では、議会活性化の取り組みとして、政務活動費の透明性の確保を図り、説明責任を果たす観点から、日置市民は、政務活動費の収支報告書の閲覧を議長に対して請求することができます。
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