更新日:2023年1月31日
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将来の都市計画事業の円滑な施行を確保するため、都市計画施設(道路や公園、緑地など)の区域内又は市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内において、建築物の新築、増築を行う場合には、都市計画法第53条の規定により都道府県知事(市にあっては市長)の許可を受けなければなりません。
都市計画施設の区域内又は市街地開発事業の施行区域内
建築物の建築
次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し又は除却することができるものであると認められるもの
都市計画事業(道路や公園、緑地など)の認可区域内で、土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設など事業の施行の障害となるおそれがある場合は、都道府県知事(市にあっては市長)の許可を受けなければなりません。
原則として、事業の施行に障害のおそれのある行為は、許可されません。
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