更新日:2020年4月7日

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身体障害者手帳等

手帳交付対象者への優遇措置

手帳交付対象者は、障害程度により様々な制度が適用されます。詳しくは、以下の障害者等級別早見表をご確認いただき、手続き先へお問い合わせください。

障害者等級別早見表(身体障害者)(PDF:135KB)

障害者等級別早見表(知的障害者・精神障害者)(PDF:90KB)

身体障害者手帳

交付対象者

身体障害者福祉法第15条に定められた指定の医師により作成された診断書を、鹿児島県身体障害者更生相談所で審査を行い1級から6級までの等級が判定された方となります。

身体障害者手帳の交付を受けるには

  1. 身体障害者手帳交付申請書(印鑑が必要)
  2. 診断書(鹿児島県知事の指定を受けた医師が記入)
  3. 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
  4. 個人番号を確認する書類(個人番号カードや通知カード)
  5. 身元の確認できるもの(運転免許証またはパスポート等)

診断書等については、所定の用紙が本庁福祉課、各支所市民課にあります。

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法が適用される証明となり、医学的・経済的・社会的な援護を受ける根拠となるものです。紛失しないよう大切に保管してください。

次のようなときはすみやかに本庁福祉課、各支所地域振興課への届出が必要です。

  • 手帳を紛失・破損したとき
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 新たな障がいが加わったり障がいの程度が変わったとき
  • 死亡したとき

療育手帳

交付対象者

鹿児島県中央児童相談所、知的障害者更生相談所(電話番号:099-264-3003)で判定を受け、障がいの程度がA1、A2、B1、B2と判定された方となります。

申請手続

  1. 療育手帳交付申請書(印鑑が必要)
  2. 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)

交付後は、次回の判定期限までに再判定を受けてください。

次のようなときはすみやかに本庁福祉課、各支所地域振興課への届出が必要です。

  • 手帳を紛失・破損したとき、または判定内容等の記載欄が終了したとき
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 程度変更により割引区分が変わったとき
  • 県外へ転出したとき
  • 死亡したときや、他県で療育手帳の交付を受けたとき

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには

  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(印鑑が必要)
  2. 診断書又は年金証書等の写し
  3. 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)

診断書等については、所定の用紙が本庁福祉課、各支所地域振興課にあります。

次のようなときはすみやかに本庁福祉課、各支所市民課への届出が必要です。

  • 手帳を紛失・破損したとき
  • 住所や氏名が変わったとき

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お問い合わせ

市民福祉部福祉課(市福祉事務所)障害福祉係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9416

FAX番号:099-273-3063

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