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更新日:2024年6月27日

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セーフティネット保証制度等について(更新日:令和6年5月24日)

目次

新型コロナウイルス感染症の影響により市の認定を希望の方は、下記を御確認ください。

  1. 対象中小企業者
  2. 指定要件及び指定期間
  3. 認定申請に必要な書類
  4. その他

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第4項)

セーフティネット保証制度(外部サイトへリンク)とは、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。

この制度を利用するには、中小企業者の事業所の所在地(法人の場合は法人登記の住所、個人事業主の場合は主たる事業所の住所)を管轄する市町村において認定を受ける必要があります。(※市町村の認定は、融資を確約するものではありません。融資については金融機関と信用保証協会の審査があります。)

 

新型コロナウイルス感染症の影響により市の認定を希望の方は、下記を御確認の上、申請書をご提出ください。

セーフティネット保証制度4号

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 指定地域において継続して事業を行っていること。
  • 災害等の発生に起因して、その事業にかかる当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。ただし、前年同期には事業活動しておらず、売上がない創業間もない事業者や事業拡大に伴い前年同期より売上が増加しているが災害等の影響を受け経営の安定に支障が生じている事業者に対しては令和6年5月24日より被災前の売上高と足下の売上高の比較を可能となりました(これに限らず、被災後の売上高等と比較することも可能)。

令和5年10月1日(日曜日)以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。

指定要件および指定期間

現在の指定案件(外部サイトへリンク)

  • 現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年3月31日(日曜日)までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3カ月延長し、令和6年6月30日(日曜日)までとなります。なお、資金使途については引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)いたします。
  • 中小企業庁の指定要件は現在、新型コロナウイルス感染症、令和5年台風第13号に伴う災害、令和6年能登半島地震となっております。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します【中小企業庁ホームページ】(外部サイトへリンク)

認定申請に必要な書類

認定申請書等
指定地域内で継続して事業を行っていることが確認できる書類の写し

履歴事項全部証明書または登記情報提供サービスによる商業・法人登記情報書、確定申告書(直前2年分)、土地・建物の賃貸契約書、許認可証、会社定款、会社パンフレット、HP画面など

認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類の写し

試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳など

委任状

代理人(金融機関等)が申請をする場合は委任状をご提出ください。

その他

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF:249KB)

全てのセーフティネット保証4号において、指定地域内にて創業1年1カ月を経過していない事業者や事業規模拡大を行った事業者への認定が可能となりました。(PDF:61KB)

セーフティネット保証制度5号

セーフティネット保証制度5号の申請を希望の場合は下記の認定申請書をご利用ください。認定申請書以外の必要書類は4号と共通です。

  1. 適用号数によって保証の条件が異なります。詳しくは下記お問い合わせ、または商工会、金融機関までお問い合わせください。
  2. 様式については、適宜更新されますので、最新のものを御利用下さい。
  3. 指定業種が令和6年4月1日以降、変更となっていますのでご確認ください。

セーフティネット保証5号の対象業種を指定します。【中小企業庁ホームページ】(外部サイトへリンク)

委任状

代理人(金融機関など)が申請をする場合は委任状をご提出ください。

セーフティネット保証5号(ロ)

指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者が対象です。

認定要件

セーフティネット保証5号(ロ)については、下記の兼業者要件のうち、ロ-1からロ-3のいずれかに該当する必要があります。

【兼業者要件1】ロ-1

営んでいる事業が属する分類業種が全て指定業種であることが確認できる場合は、企業全体について、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

【兼業者要件2】ロ-2

営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が属する分類業種(主たる業種)を確認でき、かつ、当該主たる業種が指定業種である場合は、主たる業種および企業全体の双方について、主たる業種および企業全体それぞれについて、(1)原油等の最近1ヶ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇、(2)売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上、(3)最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

【兼業者要件3】ロ-3

1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合、(1)指定業種の原油等の最近1カ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇、(2)企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上、(3)指定業種の最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること、(4)企業全体の最近3カ月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
※原油等とは、原油、揮発油、灯油その他の炭化水素油(重油)および石油ガスを指します。

  • 認定申請書等

認定申請書(5号ロ)(ワード:38KB)要件にあわせて1から3の様式をご利用ください。なお別途、仕入れ原価及び原油等の仕入れ価格、数量が確認できる書類が必要です(上記以外の必要書類は4号と共通です。)

認定申請書(5号ロ)(PDF:391KB)

委任状

代理人(金融機関等)が申請をする場合は委任状をご提出ください。

危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)

危機関連保証(外部サイトへリンク)とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDIなどが、リーマンショック時や東日本大震災時などと同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。

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お問い合わせ

総務企画部商工観光課商工政策係

899-2592日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9409

FAX番号:099-273-3063

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