更新日:2022年10月6日
ここから本文です。
鹿児島県最低賃金 |
時間額 | 効力発生日 | 適用範囲 |
853円 |
令和4年10月6日 (木曜日) |
鹿児島県内のすべての労働者および使用者に適用されます。 ただし、下表記載の産業に該当する場合は、各産業別最低賃金が適用されます。 |
産業名 | 時間額 | 効力発生日 | 適用範囲 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業を除く、ただし心電計製造業は含む) |
853円 |
左記の最低賃金は、令和4年度は改正がありませんでした。 このため、令和4年10月6日(木曜日)から鹿児島県最低賃金853円以上の支払いが必要となります。 |
|
自動車(新車)小売業 | 872円 |
令和3年12月16日 (木曜日) |
次に掲げる者を除く(ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます)
|
百貨店、総合スーパー |
853円 |
左記の最低賃金は、令和4年度は改正がありませんでした。 このため、令和4年10月6日(木曜日)から鹿児島県最低賃金853円以上の支払いが必要となります。 |
鹿児島労働局労働基準部賃金室
電話:099-223-8278
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください