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更新日:2024年4月17日

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令和6年度市民税・県民税における定額減税について

概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・県民税において定額減税を実施することが決定され、同大綱に沿った改正法案が令和6年3月に成立されました。

令和6年度市民税・県民税における定額減税リーフレット(PDF:85KB)
(注意)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

定額減税の対象者

令和6年度における個人市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分における個人の市・県民税の所得割から1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)

定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

控除対象配偶者および扶養親族は給与支払報告書、公的年金支払報告書、確定申告書などの記載内容で計算を行います。

(注意)申告書などに控除対象配偶者および扶養親族の氏名が記載されていない方(所得税に影響がない年少扶養や氏名記載もれなど)は定額減税の控除対象配偶者・扶養親族として計算されないため、扶養親族に含める場合は住民税申告などを行う必要があります。

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

給与特別徴収

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11カ月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)

普通徴収

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

公的年金に係る特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

その他注意事項

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

令和6年度個人市・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円を超え、1,805万円以下である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人市・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人市・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます

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お問い合わせ

総務企画部税務課市民税係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9412

FAX番号:099-273-3063

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