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更新日:2024年4月30日

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軽自動車税(種別割)の課税

毎年4月1日現在で原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有されている方に課税されます。

納期は5月で、税率は地方税法の規定に基づいて適用されます。

4月2日以降に廃車等の手続きをされた場合でも、月割りによる減額や還付はありません。

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている方のために利用される軽自動車等については、一定の要件を満たす場合に限り、申請によって当該年度における軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

減免を受けることができる車両は、身体障がい者等1人に対して普通自動車等を含め1台に限ります。

原付バイク・軽自動車等の手続きについて

車を下取り、売買や譲渡、廃車した場合、または所有者の住所や氏名が変わった場合は手続きが必要となります。

業者などに手続きを依頼された場合は、必ずご自分で手続きの完了を確認してください。

手続き窓口・お問い合わせ先
  • 原動機付自転車(原付バイク、ミニカー)
  • 二輪車(125cc以下)
  • 小型特殊自動車(農耕用トラクターなど)

本庁税務課市民税係

(電話248-9412)

または各支所地域振興課市民税係

  • 軽自動車(三輪および四輪以上)

車検証等の記載事項変更、必要書類等について

軽自動車検査協会鹿児島事務所

鹿児島市谷山港二丁目4番38号

(電話050-3816-1761)

税止め等軽自動車税(種別割)の申告について

一般社団法人全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所

鹿児島市谷山港2丁目4番42号

(電話099-261-4011)

  • 二輪車(125cc超250cc以下)
  • 二輪小型自動車(250ccを超える二輪車)

鹿児島運輸支局

鹿児島市谷山港二丁目4番1号

(電話050-5540-2089)

市役所での申請書類

軽自動車税(種別割)のおもな改正について

平成28年度から原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪小型自動車の税率が引き上げられました。ただし、三輪および四輪以上の軽自動車にあっては、平成27年4月1日以降に最初の新規検査(初度検査)を受けたものから新税率が適用されます。また、グリーン化(環境への負荷軽減)を進める観点から、最初の新規検査(初度検査)から13年を経過した三輪および四輪以上の軽自動車については、増額(重課)となります。

「最初の新規検査(初度検査)」とは、新車登録の際に受ける検査のことで、自動車検査証にその検査年月が記載されています。

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車について

二輪車等の税額については、次のとおりです。

二輪車等の税額

車種区分

税額

原動機付自転車

50cc未満

2,000円

50cc超~90cc以下

2,000円

90cc超~125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

軽二輪(125cc超~250cc以下)等

3,600円

小型二輪(250cc超)

6,000円

小型特殊

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

三輪および四輪以上の軽自動車について

自動車検査証に記載されている初度検査年月により、次のいずれかが適用されます。

車種区分

初度検査年月が平成27年3月までのもの

初度検査年月が平成27年4月以降のもの

初度検査年月から13年経過したもの(重課税率)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

軽自動車税のグリーン化特例(重課・軽課)について

グリーン化特例とは、環境への負荷軽減を進める観点から、軽自動車税(種別割)を増額(重課)または減額(軽課)する制度です。

(1)重課税率の対象となるもの

税額が増額(重課)される軽自動車(新車登録から13年経過した車)は次のとおりです。

重課税率の適用される年度

車検証の「初度検査年月」

令和4年度から

平成20年4月から平成21年3月まで

令和5年度から

平成21年4月から平成22年3月まで

令和6年度から

平成22年4月から平成23年3月まで

注)電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車および被けん引車は対象外です。

(例)軽乗用(自家用)の場合

7,200円が12,900円になります。

(例)軽貨物(自家用)の場合

4,000円が6,000円になります。

(2)軽課税率の対象となるもの

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規登録された三輪および四輪以上の軽自動車で次に該当するものについては、令和6年度に限り税率が軽減されます。

  1. 電気軽自動車・天然ガス軽自動車:平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準10%以上低減
  2. ガソリン車・ハイブリッド車:2020年度燃費基準達成かつ2030年度燃費基準90%達成
  3. ガソリン車・ハイブリッド車:2020年度燃費基準達成かつ2030年度燃費基準70%達成

注)B、Cは、乗用営業用で、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。

注)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

軽減適用後の税率

車種区分

A

B

C

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

四輪以上

乗用

自家用

2,700円

-

-

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物

自家用

1,300円

-

-

営業用

1,000円

-

-


自動車検査証の見本

お問い合わせ

総務企画部税務課市民税係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9412

FAX番号:099-273-3063

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