更新日:2021年8月23日
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国民年金は、国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての人を対象に加入することが義務付けられています。
自営業、農林業、学生、無職の人など、他の年金に加入されていない全ての人が対象で、市役所(本庁・支所)で手続きを行います。
保険料の納付が困難な場合、「学生納付特例制度」、「若年者納付猶予制度」、「保険料免除制度」があります。
厚生年金や共済年金に加入しているサラリーマンや公務員が対象となり、手続きは、勤務する事業所が行います。
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方が対象で、手続きは、配偶者の勤務する事業所が行います。
60歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、満額に満たない場合は、65歳になるまで任意加入ができます。
また、65歳まで任意加入しても受給権を満たすことができない人は、70歳になるまでの期間で受給権を確保できる場合は、加入期間を延長できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた人)
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