更新日:2022年11月8日
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子どもの疾病の早期発見・早期治療を図るため、子ども医療費助成事業を行っています。
健康保険に加入し、本市に住所を有する中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもが対象となります。
生活保護世帯、重度心身障害者医療費助成金受給資格者、ひとり親家庭等医療費受給資格者やその他の医療費扶助を受けている子どもは対象外です。
助成を受けるには、受給資格の登録が必要です。次のものを持参の上、市役所窓口で申請をしてください。
保険診療に係る一部負担金の全額を助成します。ただし、次のものは対象外です。
県内の医療機関で受診の際、健康保険証とあわせて受給資格者証を提示していただき、一部負担金をお支払いください。最短で3月後ほどで、自動的に登録された金融機関の口座に助成金を振り込みます。
ただし、県外で受診された場合や受給資格者証を掲示せずに受診された場合は、医療機関の発行する保険診療点数・保険内負担金が記載された領収書等(レシート不可)を持参のうえ、市役所窓口での手続きが必要です。
申請期限は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して6月以内となりますのでご注意ください。
また、振り込みの際には、『子ども医療費助成金支給決定通知書』をお届けしますので、負担された一部負担金が助成されているか確認をお願いします。
健康保険適用の補装具の自費払いがあったときは、加入している健康保険より7割または8割分の払戻し後、2割または3割に相当する額を助成します。次のものを持参の上、市役所窓口での申請が必要です。
詳しくは別紙をご覧ください。
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