ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成制度の目的
ひとり親家庭などの医療費助成制度は、ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに障がいのある家庭などの親と子を受給者とし、受給者の保険診療に係る医療費の一部(自己負担分)を助成することにより、ひとり親家庭などの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
申請に基づき、ひとり親家庭等医療費受給者証を交付します。


助成の対象
- 日置市に住所を有し、配偶者のない母または父およびこれに準ずる者で、18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障がい状態を有する児童を扶養している場合。(ひとり親家庭等の父または母および児童、父母のない児童が対象)
ただし、所得状況によっては受けられない場合もあります。
- 父または母がある程度以上の障がい状態にある者で、18歳未満の児童を扶養している場合。
ただし次のいずれかに該当するときは、対象になりません。
- 生活保護を受けている方
- 児童を里親に委託されている方
- 児童が措置などにより児童福祉施設などに入所している方
所得制限
受給家庭の父若しくは母、または養育している方の所得に制限があり、全てのひとり親家庭などが対象とはなりません。また、同居の扶養義務者(両親・兄弟姉妹など)がいるときは、その方の所得にも制限があります。
申請に必要な書類
- 受給対象となる方全員の加入している保険情報がわかるもの(保険証、マイナンバーカードなど)
- 受給資格者名義の口座情報(預貯金通帳など)
- 本人確認書類(運転免許証など)
その他申請者の状況により必要な書類が異なりますので、お問い合わせください。
資格開始月日
資格の開始月日は、原則として申請を受理した日です。
助成額
- 健康保険などの対象となった医療費の自己負担した額です。
- 翌月以降に領収書を1カ月分まとめて申請してください。申請内容を審査して助成金の額を決定し、助成金を支給します。
- 申請期限は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して、6カ月以内となりますので、ご注意ください。