児童手当制度改正について(令和6年10月分から)
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分から児童手当の制度が改正されます。
 
改正内容
	- 支給対象を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
 
	- 所得制限限度額、所得上限限度額の撤廃
 
	- 第3子以降の手当月額を15,000円から30,000円に増額
 
	- 第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「親等の経済的負担がある22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
 
	- 支払期日を3回(2月、6月、10月)から6回(偶数月)に変更
 
改正内容の比較
	
		
			|   | 
			制度改正前 | 
			制度改正後 | 
		
		
			| 支給対象 | 
			15歳到達後の最初の年度末まで | 
			18歳到達後の最初の年度末まで | 
		
		
			| 所得制限 | 
			所得制限限度額、所得上限限度額あり | 
			所得制限なし | 
		
		
			| 手当月額 | 
			
			
				- 3歳未満
 
				一律:15,000円 
				- 3歳~小学校修了前
 
				第1・2子:10,000円 
				第3子以降:15,000円 
				- 中学生
 
				一律10,000円 
				- 所得制限限度額以上上限限度額未満
 
				一律:5,000円 
			 
			 | 
			
			
				- 3歳未満
 
				第1・2子:15,000円 
				第3子以降:30,000円 
				- 3歳~高校生年代
 
				第1・2子:10,000円 
				第3子以降:30,000円 
			 
			 | 
		
		
			| 
			 多子加算の算定対象 
			 | 
			18歳到達後の最初の年度末まで | 
			親等の経済的負担がある22歳到達後の最初の年度末まで | 
		
		
			| 支払期日 | 
			
			 3回(2月、6月、10月) 
			各前月までの4ヵ月分を支払 
			 | 
			
			 6回(偶数月) 
			各前月までの2ヵ月分を支払 
			 | 
		
	
 
 
申請方法について
	
		

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