更新日:2024年11月5日
ここから本文です。
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分から児童手当の制度が改正されます。
改正内容の比較
制度改正前 | 制度改正後 | |
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末まで | 18歳到達後の最初の年度末まで |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
3歳未満 一律:15,000円 3歳~小学校修了前 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生 一律10,000円 所得制限限度額以上上限限度額未満 一律:5,000円 |
3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円
|
多子加算の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 親等の経済的負担がある22歳到達後の最初の年度末まで |
支払期日 |
3回(2月、6月、10月) 各前月までの4ヵ月分を支払 |
6回(偶数月) 各前月までの2ヵ月分を支払 |
申請の要否につきましては申請要否確認フローチャート(PDF:627KB)をご確認ください。
注)日置市児童手当台帳に登録がない18歳以下の児童を養育する世帯へ、8月27日付けで「児童手当制度改正に伴う申請のお知らせ」を送付しました。必要書類をご準備の上、下記申請書提出先までご提出ください。
また、公務員の方で新たに支給対象になる方は、それぞれの勤務先にご確認ください。
注)児童手当の受給者は原則所得が高い方となります。
注)児童と別居している場合は、別居監護申立書(PDF:54KB)別居監護申立書(記入例)(PDF:63KB)も併せて提出してください。
注)大学生年代の子(平成14年4月2日生から平成18年4月1日生)を含め、3人以上の児童を養育している方は、監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:109KB)監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:334KB)も併せて提出してください。
現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
注)算定児童とは、児童手当の支給対象ではないが、児童数にカウントする児童のことをいいます。制度改正前は高校生年代の子が対象となっています。出生や転入をした時点から児童と同一世帯であれば算定児童として登録されていますが、出生や転入をした時点で別世帯であり、別居監護申立をしていない場合は、算定児童に登録されていません。算定児童に登録されているか確認をしたい場合は、下記お問い合わせまでご連絡ください。
注)児童と別居している場合は、別居監護申立書(PDF:54KB)別居監護申立書(記入例)(PDF:63KB)も併せて提出してください。
注)大学生年代の子(平成14年4月2日生から平成18年4月1日生)を含め、3人以上の児童を養育している方は、監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:109KB)監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:334KB)も併せて提出してください。
令和6年11月15日(金曜日)まで【当日消印有効】
注)上記期限までに申請がない場合、初回支給(12月支給)に間に合いませんので、予めご了承ください。
注)上記期間を超えて申請をした場合でも、令和7年3月31日まで【当日消印有効】の申請に限り、令和6年10月分から遡って支給をします。令和7年4月1日以降に申請をした場合は、申請をした月の翌月からの支給となります。
日置市役所こども未来課子育て支援係
または各支所地域振興課福祉係