更新日:2023年3月16日
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この制度は、本市が発注する小規模な修繕工事等について、本市の建設工事入札参加資格を有しない市内の小規模事業者を対象に、受注希望者の登録制度を設け、業者選定の資料として活用することにより、市内業者の受注機会の拡大を図り、もって市内経済の活性化に資することを目的とするものです。
令和3・4年度小規模修繕工事等契約希望者登録名簿に登録されている全ての事業者の有効期間は、令和5年5月31日までです。
令和5年6月1日以降は、新たに、令和5・6年度小規模修繕工事等契約希望者登録名簿に登録されている必要があります。令和5・6年度小規模修繕工事等契約希望者登録名簿に登録を希望する方は、下記事項をご確認のうえ申請を行ってください。
具体的な対象工事は次を参照してください。(最大5業種まで希望できます。)
登録に当たっては、次に要件を満たしていることが必要です。
なお、建設業の許可の有無、経営組織の形態、従業員数等は問いません。
登録を希望する方は、次の書類を、1部ずつ提出してください。
なお、3.と4.の各証明書は申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。
証明書の種類 | 申請場所 |
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鹿児島地方法務局 |
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本籍地の区市町村の戸籍担当部署(本籍地が日置市外の方) 本庁市民生活課又は各支所地域振興課(本籍地が日置市内の方) |
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税務課又は各支所地域振興課 |
登録の申請があったときは、申請書類に基づき申請事項の確認を行った後、小規模修繕工事等契約希望者登録名簿に登録し、該当する契約に係る業者選定の対象とします。
名簿への登載は、毎月20日までに受付した分は翌月1日付で、20日を過ぎて受付した分は翌々月の1日付で登録します。
(例)
4月22日~5月20日までに受付→6月1日に登録
5月21日~6月20日までに受付→7月1日に登録
有効期間は、登録日から令和7年5月31日までの期間です。(最大2年間)
その後、2年ごとに新たに申請を受付する予定です。
ただし、名簿への登録は、指名及び契約を約束するものではありません。
また、日置市建設工事入札参加有資格者との業者選定を行う場合もあります。
原則として複数の業者の方による競争入札(郵便等による入札)により、最も低い価格の入札書を提出された方と契約することになりますので、競争入札の依頼があったときは、発注課の指示に従って速やかに入札書を提出してください。
なお、競争入札の依頼を辞退することもできますが、その場合は必ず発注課に連絡(電話可)をお願いします。
履行に際しては、以下の事項に留意してください。
また、請け負った契約を他人に請け負わせること(下請け等)はできません。必ず自ら施工できる業種を登録してください。
名簿に登録された方で、次の各号のいずれかの事項に変更があったときは、速やかに変更届を提出してください。
名簿に登録されている方で、次の各号のいずれかに該当した時は、速やかに廃止届を提出してください。
登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録の全部又は一部を取り消します。
第3号(廃止届出)以外の規定により登録を取り消したときは、当該登録を取り消した方にその旨を通知します。
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