更新日:2019年9月6日

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市たばこ税

たばこの製造業者や特定販売業者、卸売販売業者が、日置市内の小売販売業に売り渡したたばこに対して課税されます。納税義務者は、日本たばこ産業(株)や特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者の方々です。

毎月1日から末日までに売り渡したたばこに対して算出した税額を、翌月末日までに申告し納付することになっています。

税率は、売り渡した本数1,000本につき3,298円です。

ただし、わかばやエコー等、旧3級品は1,000本につき1,564円です。

地方税法の一部改正に伴う改正点

平成25年4月1日から次のとおり税率が改正されました。

旧3級品以外:1,000本につき5,262円

旧3級品:1,000本につき2,495円

お問い合わせ

総務企画部税務課管理収納係

899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

電話番号:099-248-9412

FAX番号:099-273-3063

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