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更新日:2019年9月6日
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たばこの製造業者や特定販売業者、卸売販売業者が、日置市内の小売販売業に売り渡したたばこに対して課税されます。納税義務者は、日本たばこ産業(株)や特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者の方々です。
毎月1日から末日までに売り渡したたばこに対して算出した税額を、翌月末日までに申告し納付することになっています。
税率は、売り渡した本数1,000本につき3,298円です。
ただし、わかばやエコー等、旧3級品は1,000本につき1,564円です。
平成25年4月1日から次のとおり税率が改正されました。
旧3級品以外:1,000本につき5,262円
旧3級品:1,000本につき2,495円
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