更新日:2025年7月1日
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障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法第123号)第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況について、以下のとおり公表します。
法定雇用障害者数の算定の基礎となる数 |
障害者の数 | 実雇用率 | 法定雇用率 | 不足数(法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障害者の数) |
---|---|---|---|---|
620.0人 |
20.5人 |
3.31% |
2.8% |
0.0人 |
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