更新日:2023年6月26日
ここから本文です。
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法第123号)第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況について、以下のとおり公表します。
法定雇用障害者数の算定の基礎となる数 |
障害者の数 | 実雇用率 | 法定雇用率 | 不足数(法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障害者の数) |
---|---|---|---|---|
677.5人 |
20.0人 |
2.95% |
2.6% |
0.0人 |
注1)「法定雇用障害者数の算定基礎となる職員の数」とは、職員総数から除外職員数および除外率相当職員数を除いた職員数。
注2)「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数および精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者および重度知的障害者については、法律上1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。また、短時間勤務職員である重度身体障害者および重度知的障害者については、1人を1カウントとしています。さらに、重度以外の身体障害者および知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上1人を0.5人に相当するものとして、0.5カウントしています。
注3)障害者の種類・程度の区分ごとの人数は、特定の者が障害者であることや、障害の程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください