健康被害の救済について
一般的に予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、国の救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
給付に関する相談・申請(請求)先
「予防接種の種類」、「接種日」、「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。相談先・申請(請求)先にご注意ください。
接種した予防接種の種類 |
「対象となる救済制度」 相談先・申請(請求)先 |
---|---|
A類疾病の定期接種(主に子どもの予防接種) 特例臨時接種(令和6年6月31日まで実施していた新型コロナワクチン) B類疾病の定期接種(主に65歳以上の高齢者を対象としたインフルエンザ、肺炎球菌、帯状疱疹、(令和6年4月以降の)新型コロナワクチン) |
「予防接種健康被害救済制度」 日置市 |
任意接種(予防接種法に定められていない予防接種(おたふくかぜなど)や定期接種の対象から外れているもので、個人または保護者の希望によって接種を行うもの) |
「医薬品副作用被害救済制度」 (独)医薬品医療機器総合機構(PMDA) |
<定期接種・特例臨時接種>
- 予防接種健康被害救済制度について(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページ)
- 予防接種健康被害救済制度ちらし(PDF:1,282KB)
<任意接種>
- 医薬品副作用被害救済制度について(外部サイトへリンク)(医薬品医療機器総合機構ホームページ)
- 医薬品副作用被害救済制度ちらし(PDF:1,224KB)
日置市の相談・申請先(定期接種・特例臨時接種)
申請には予防接種を受ける前後のカルテなど、必要な書類が複数あります。必要な書類は給付の種類や状況によって変わりますので、申請の前にまずご相談ください。可能な限り、面接のうえ担当者よりご説明します。
日置市健康保険課保健予防係(本庁1階5番窓口)
電話番号:099-248-9421
電話でご相談いただく場合は、「予防接種健康被害救済制度について相談希望」とお伝えください。
(注)申請書類は、ご本人やご家族の方による窓口への持参により受け付けています。申請書類を持参される際、事前にご連絡ください。
(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)の相談・請求先(任意接種)
電話番号:0120-149-931
受付時間:午前9時から午後5時まで/月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
PMDA窓口では、請求内容をお聞きした上で必要な請求書類を送付しています。
また、PMDAホームページでは、様式をダウンロードできるほか、請求に当たっての詳細を記載した手引きや、質問事項に答えることで必要書類を確認することができるチェックフローチャートも活用できます。
詳細はPMDAホームページ〈外部リンク〉をご確認ください。
よくあるご質問
【質問1】申請の対象となるのは、どんなことですか?
【回答1】接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因と考えられる障害、死亡などが、申請の対象となります。
【質問2】接種後に熱がでて解熱薬を処方されました。
これはこの救済制度の対象になりますか?申請してもいいですか?
【回答2】一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。(ただし申請を拒むものではありません。)
申請から認定・支給までの流れ(定期接種・特例臨時接種)
出典:厚生労働省ホームページ(当該ページのURL)
- 請求者される方は、給付の種類に応じて、必要な書類をそろえて申請します。
- 日置市で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査します。その後、県を通じて厚生労働省へ進達をします。
- 厚生労働省は、専門家により構成される「疾病・障害認定審査会」に意見を求めます。
- 審査会は、審査結果を厚生労働省へ答申し、厚生労働省が認否を決定します。
- 厚生労働省は、県を通じて日置市へ、認定結果を通知します。
- 日置市は、審査結果を請求者に通知します。
- 認定を受けた事例については、日置市から給付が行われます。
(注)申請後、結果が下りるまでは、1年以上の期間を要する場合があります。
給付の種類
給付の内容は、予防接種の種類によって異なります。
給付の種類 | 特例臨時・A類疾病の定期接種 | B類疾病の定期接種※請求期限あり |
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医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
医療手当 | 入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給 | 入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 | |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(3級はなし) |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 | |
遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給 | |
遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 | |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 |
※B類疾病には請求期限があります。
- 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年
- 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年
- 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡から5年。ただし、医療費、医療手当、障害年金の支給の決定があった場合は2年
特例臨時 | A類疾病の定期接種 | B類疾病の定期接種 |
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緊急の蔓延防止に重点 | 集団の感染予防に重点 | 個人の発症・重症化予防に重点 |
新型コロナ(R5年度まで) |
二種混合、三種混合、四種混合、五種混合 B型肝炎 Hib感染症 小児の肺炎球菌感染症 結核(BCG) 麻しん、風しん 水痘 日本脳炎 ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症 ロタウイルス |
インフルエンザ 高齢者の肺炎球菌感染症 新型コロナ(R6年度以降) 帯状疱疹 |
【注意】新型コロナワクチンの扱いについて
接種日が令和6年3月31日以前の場合
⇒「予防接種健康被害救済制度」の「特例臨時接種」として市町村に請求
接種日が令和6年4月1日以降の「定期接種」の場合
⇒「予防接種健康被害救済制度」の「B類疾病の定期接種」として市町村に請求
接種日が令和6年4月1日以降の「任意接種」の場合
⇒「医薬品副作用被害救済制度」で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求
申請に必要な書類
申請の内容に応じて、必要な書類が異なります。また、請求書や受診証明書などは、所定の様式があり、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)、または健康保険課の窓口で取得できます。記載の方法など不明な点がございましたら日置市健康保険課へお問い合わせください。
【注意事項】
- 後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。
- 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担です。
- 国の認定結果を通知するまで、数か月から1年以上の期間を要します。
請求に必要な書類 |
医療費 医療手当 |
障害児養育年金 | 障害年金 |
死亡一時金 遺族年金 遺族一時金 |
葬祭料 |
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請求書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
受診証明書 | 〇 | ||||
領収書等 | 〇 | ||||
診断書 | 〇 | 〇 | |||
死亡診断書等 | 〇 | 〇 | |||
埋葬許可証等 | 〇 | ||||
接種済証又は母子健康手帳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
診療録等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
住民票等 | 〇 | 〇 | |||
戸籍謄本等 | 〇 | 〇 | 〇 |
同時請求の場合、重複する書類は省略可
請求書、受診証明書、診断書以外は、全て写しで可
医療機関・薬局の方へ
予防接種健康被害救済制度は、幅広い救済を行うことを目的とした制度です。認定に当たっては、国の審査会でワクチン接種による健康被害であったかどうかを審査し、ワクチン接種による健康被害と認められた場合に給付が行われます。請求者から書類等の記載・発行を求められた際は、「診療情報の提供等に関する指針」に基づいた診療記録の開示をお願いします。
診療情報の提供等に関する指針(外部サイトへリンク)(外部リンク:厚生労働省)