更新日:2023年11月29日
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生活に困っているすべての人々に対して最低限度の生活を保障し、自分の力、または他の方法で生活できるようになるまで手助けする制度です。
世帯単位を原則とし、国が決める世帯ごとの最低生活費(注1)と世帯全ての収入(注2)を比較し、不足する場合にその不足額が生活保護費として支給されます。
(注1)最低生活費
最低生活費とは、衣食、光熱費などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育における教育費、医療費、介護サービス費などの国が決めた基準で計算した1か月に必要な最低限度の生活費のこと
(注2)収入
年金・手当・給与(子のアルバイト収入も含む)・仕送り・保険金・その他の臨時収入など、世帯全員の全ての収入を合計したもの
生活保護費は、国が決める世帯ごとの最低生活費と世帯全ての収入を比較し、決定します。収入が最低生活費を上回る場合は生活保護を受給できません。生活保護費を決定する際の収入については上記(注2)のとおりですが、給与収入については、税金、社会保険料、交通費などの経費を控除するほか、収入額に応じた基礎控除が適用されます。
(イメージ)
<保護が受給できる場合>
<保護が受給できない場合>
日置市福祉事務所(日置市役所福祉課)に困っている内容をご相談ください。相談の際は、生活状況や資産状況、親族との交流状況を確認させていただきます。相談については、福祉事務所または各支所福祉係まで来ていただくか、電話での相談でも構いません。本人が相談できない場合は代理での相談も可能です。
相談の結果、生活保護を希望される方は以下の申請書一式および資産状況を確認できる書類を提出していただきます。申請書一式は福祉事務所または各支所福祉係に備え付けているほか、以下からもダウンロードできます。申請者本人が何らかの事情で申請できない場合は、親族や民生委員などが代理で申請できます。(必ず本人の意思確認が必要です。)
担当職員が、あなたのお宅を訪問し生活に困っている状況や生活保護を受給するための要件を満たしているか調査を行います。生活保護制度の決定を行うために、相談の際は可能な範囲で話していただいたことも、内容によっては具体的に話を聞く必要があります。その点ご了承ください。調査内容については以下のとおりです。
職歴、婚姻歴、病歴、特技などこれまでのあなたの生活歴について聞き取りを行います。(あなた以外にも世帯員がいる場合は、その方についても聞き取りを行います。)
銀行、生命保険会社などへ資産調査を行います。その際、預貯金、生命保険、土地家屋、自動車などの活用可能な資産が確認できた場合は、その資産を売却し活用していただくこともあります。ただし、住居(住宅ローンがある場合を除く)は原則として保有が認められ、自動車(ローンがある場合を除く)が就労などのために必要な場合は、保有が認められる場合があります。
親、子、兄弟姉妹などの扶養義務のある方から援助の可能性がないか調査します。扶養親族がいると生活保護を利用できないということはありません。また、特段の事情がある場合は調査を見合わせることもありますので、事前にご相談ください。
生活保護以外にどのような公的制度を活用しているか、他に活用可能な制度がないか確認します。
借金があることで生活保護を利用できないことはありません。生活保護が開始になると、借金返済はできません。そのため、借金額についても確認を行います。
生活保護を利用できるかどうかについては、申請日から14日以内(特別な事情で調査に時間を要する場合には最長で30日以内)に決定します。
生活保護には次の8つの扶助があり、国の定めた基準により、世帯の生活の必要に応じて、保護を受けることができます。
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