更新日:2023年8月1日

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林務関係

木材利用

日置市建築物等木材利用促進方針

この方針は,脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき,鹿児島県建築物等木材利用促進方針に即して、建築物等における木材利用の促進を図るため、建築物における木材利用の促進の意義及び基本的方向、建築物における木材利用の促進のための施策に関する基本的事項、市が整備する公共建築物における木材利用の目標等、その他建築物等における木材利用の促進に関し必要な事項を定める。

第1.建築物における木材利用の促進の意義及び基本的方向

公共建築物のみならず,これまで木材利用が低位であった非住宅の建築物を含む建築物全体に木材利用を促進することは,地域社会の維持・発展に寄与する林業・木材産業の持続性を高め,森林の適正な整備,森林の有する多面的機能の発揮や,炭素の貯蔵を通じた脱炭素社会の実現,快適な生活空間の形成,地域経済の活性化等に大きく貢献することとなる。

このため,市は,本方針に基づき,率先して,木材利用に努め,その取組状況や効果等について情報発信を行うことにより,木材の特性やその利用促進の意義について市民の理解の醸成を効果的に図る。

また,民間建築物における木材利用が促進されるよう,関係者との連携を緊密にし,木材の調達や支援措置等に関する情報提供など,木材利用に取り組みやすい体制整備に努めるものとする。

第2.建築物における木材利用の促進のための施策に関する基本的事項

1.公共建築物における木材利用の促進

市は,法第5条に規定する地方公共団体の責務を踏まえ,市が整備する公共建築物において,自ら率先して木材の利用に努める。

なお,市が整備する公共建築物とは,広く市民一般の利用に供される学校,社会福祉施設(老人ホーム,保育所等),病院・診療所,運動施設(体育館等),社会教育施設(図書館,公民館等),公営住宅等の建築物のほか,市の事務・事業又は職員の住居の用に供される庁舎等をいう。

2.建築物木材利用促進協定制度の活用
  1. 建築物木材利用促進協定の周知
    市は,法第15条に定める建築物木材利用促進協定制度について,同制度の活用により,建築物における木材利用の取組が進展するよう,建築主となる事業者等に対する同制度の積極的な周知に努めるものとする。
  2. 建築物木材利用促進協定の締結の判断基準
    市は,事業者等から建築物木材利用促進協定の締結の申出があった場合,法の目的や基本理念,本方針に照らして適当なものであるかを確認し,締結の応否に係る判断を行うものとする。
  3. 建築物木材利用促進協定による木材利用の促進
    市が建築物木材利用促進協定を締結した場合には,協定の内容等をホームページ等で公表し,協定に定められた取組方針に即した取組を促進するため,協定締結者に対し,活用できる支援制度や木材利用に係る技術的な情報提供を行うとともに,取組内容について情報発信するものとする。
3.木材利用の促進の啓発

市は,ホームページやパンフレット等における先導的な木造建築物の事例の紹介等により,木材利用の効果について積極的に市民への普及啓発を行う。

建築物における木材利用について広く市民の関心と理解を深めるため,特に,木材利用促進の日(毎年10月8日)及び木材利用促進月間(毎年10月)において,関係団体等とも連携し,木材利用に関する関連イベントの実施,ホームページ等の各種媒体における情報発信等の事業を重点的かつ広範囲に実施するものとする。

第3.市が整備する公共建築物等における木材利用の目標

市が整備する公共建築物等の木造化,内装等の木質化等を進めるに当たっては以下によるものとする。

(1)木造化の推進

木造建築物をめぐっては、建築基準法の改正により耐火性能が求められる建築物においても国土交通大臣の認定を受けた構造方式の採用などにより木造化が可能であるが、現状では、中高層建築物等においてコストや技術の面で木造化が困難な場合もある。

このことから、市が整備する公共建築物のうち,コストや技術の面で木造化が困難であるものを除き、原則として全て木造化を推進するものとする。

(2)内装等の木質化の推進

市が整備する公共建築物については,可能な限り内装等の木質化を推進するものとする。

(3)木製備品導入等の推進

市が整備する公共建築物において使用する机,椅子,書棚などの備品の整備に当たっては,可能な限り木製品の導入を推進するものとする。

また,市が調達する紙類,文具類等の消耗品については,間伐材等を使用した製品の購入に努めるものとする。

(4)公共土木事業における木材利用の推進

山腹・河川や道路など市が実施する公共土木事業については、可能な限り木材の利用を推進するものとする。

(5)市が補助する公共建築物等における木材利用の促進

市が行う公共建築物及び公共建築物以外の建築物等の整備への補助においては,(1)から(4)に準じて可能な限り木材が使用されるよう,事業主体に要請するものとする。

(注)本方針において「木造化」とは,建築物の新築,増築又は改築に当たり,構造耐力上主要な部分である壁,柱,梁,けた,小屋組み等の全部又は一部に木材を利用することをいい,「内装等の木質化」とは,建築物の新築,増築,改築又は模様替に当たり,天井,床,壁,窓枠等の室内に面する部分及び外壁等の屋外に面する部分に木材を利用することをいう。

第4.その他建築物等における木材利用の促進のための必要な事項

1.公共建築物等の整備においてコスト面で考慮すべき事項

公共建築物等の整備に当たっては、一般に流通している木材を使用する等の設計上の工夫や効率的な木材調達等によって、建設コストの適正な管理を図ることが重要である。

また、建設自体に伴うコストにとどまらず、維持管理及び解体・廃棄等のコストや木材利用による付加価値等も考慮し、これらを総合的に判断した上で木材利用に積極的に努める必要がある。

2.建築物等における木材利用の促進のための推進体制
  1. 市は木材の円滑な利用を推進するため、庁内に「木材利用推進連絡会議」(以下「連絡会議」という。)を設置し、庁内における木材利用を推進するとともに、民間建築物への木材利用促進を図る。
  2. 連絡会議に関し必要な事項は、別に定める。
3.推進方法
  1. 関係各課は,その所管する事業について、木材利用の推進方策及び公共建築物等の木造化、内装等の木質化等の可否について検討し、連絡会議にその結果を報告する。
  2. 連絡会議は、木材利用の推進について総合的な調整を行う。
  3. 農林水産課は、木材利用を推進するため、関係各課に木材や木造施設に関する情報の提供を行うとともに、連絡会議の運営に関する事務を行う。
4.木材の提供及び利用と森林の適正な整備の両立

建築物等における木材利用に当たっては、無秩序な伐採を防止するとともに的確な再造林を確保するなど、木材の供給及び利用と森林の適正な整備の両立に努める。

附則

この方針は、令和5年3月31日から適用する。

日置市木材利用推進連絡会議設置規程

平成24年12月5日

訓令第18号

改正平成27年3月26日訓令第24号

(設置)
第1条

市における木材利用を円滑に推進するため、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第9条第2項第3号の規定に基づき、日置市木材利用推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)
第2条

連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。

  1. 法第9条第1項に規定する日置市公共建築物等木材利用促進方針の策定及び変更に関すること。
  2. 市が計画又は実施する事業等における木材の具体的な利用方法の検討に関すること。
  3. 木材利用の推進の総合的な調整に関すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、木材利用の推進に関し必要な事項

(組織)
第3条

  1. 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
  2. 会長は、副市長をもって充てる。
  3. 副会長は、産業建設部長をもって充てる。
  4. 委員は、教育長、総務企画部長、教育委員会事務局長、財政管財課長、農林水産課長及び建設課長をもって充てる。

(職務)
第4条

  1. 会長は、連絡会議の事務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条

  1. 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
  2. 会議は、連絡会議を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
  3. 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
  4. 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)
第6条

連絡会議の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。

(その他)
第7条

この訓令に定めるもののほか必要な事項は、連絡会議が定める。

附則

この訓令は、平成24年12月5日から施行する。

附則(平成27年3月26日訓令第24号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

 

お問い合わせ

産業建設部農林水産課林務水産係

899-2501 日置市伊集院町下谷口1960番地1

電話番号:099-273-8870

FAX番号:099-273-8877

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