○日置市設計・施工一括発注方式(価格競争型)実施要領

令和7年5月1日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要領は、日置市(以下「市」という。)が発注する建設工事における設計・施工一括発注方式(価格競争型)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「設計・施工一括発注方式(価格競争型)」とは、設計・施工分離の原則の例外として、設計及び施工を一括して同一の受注者に発注する入札方式で、市が建設工事の入札前にあらかじめ入札参加希望者から設計提案、施工方法、詳細設計等に関する技術提案(以下「技術提案」という。)を受け、市の審査で承認された技術提案に基づいて価格競争入札を実施するものをいう。

(対象工事)

第3条 設計・施工一括発注方式(価格競争型)の対象となる工事は、高度又は特殊な技術力を要するとともに、個々の業者が有する特別な設計技術及び施工技術を一括して活用することが適当なもののうちから、条件等を勘案して市長が選定する工事とする。

(技術提案を求める範囲等)

第4条 技術提案を求める範囲等は、発注担当課が定めるものとする。

2 発注担当課は、前項の規定により定めた技術提案を求める範囲等について、一般競争入札にあっては日置市建設工事入札者指名のための資格者推薦委員会設置規程(平成17年日置市訓令第39号)第1条に規定する委員会に、公募型指名競争入札にあっては日置市建設工事公募型指名競争入札参加資格審査委員会設置規程(平成17年日置市訓令第56号)第1条に規定する審査委員会に、条件付一般競争入札にあっては日置市建設工事条件付一般競争入札参加資格審査委員会設置規程(平成27年日置市訓令第31号)第1条に規定する審査委員会に報告し、承認を得るものとする。

3 発注担当課は、前項の承認を得た技術提案の範囲等をもって、技術提案の募集を行うものとする。

(技術提案の募集)

第5条 技術提案の募集に当たっては、入札公告に次の事項を明示するものとする。

(1) 入札公告に係る工事が設計・施工一括発注方式(価格競争型)の対象であること。

(2) 市が示した仕様、性能、設計等についての図面、仕様書等の内容に基づき、施工に必要な実施設計、施工方法等についての技術提案を求めること。

(3) 技術提案の審査の結果、技術提案が採用されない場合があること。

(4) 技術提案については、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、その後の工事において、無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りでない。

(5) 市が技術提案を適正と認めることにより、受注者の設計及び工事に関する責任が軽減されるものではないこと。

(技術提案書の提出)

第6条 入札参加希望者は、一般競争入札にあっては参加資格確認申請書の、公募型指名競争入札にあっては公募型指名競争入札応募申請書の、条件付一般競争入札にあっては条件付一般競争入札参加申込書の提出の際、併せて技術提案の内容を明示した技術提案書を提出するものとする。

2 前項の規定による技術提案書の提出は、次により取り扱うものとする。

(1) 技術提案書の作成等に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。

(2) 技術提案書の返却及び提案内容の公表は、行わないものとする。

(3) 市の審査を受けた技術提案の内容変更は、認めないものとする。

(提案の審査)

第7条 前条第1項の規定により提出された技術提案書の審査は、発注担当課が行うものとする。

2 前項の審査に当たっては、工事目的物の機能及び品質の確保を前提とした施工の確実性、安全性等を評価するものとする。この場合において、発注担当課は、必要に応じて入札参加希望者に提案内容についてのヒアリングを行うものとする。

3 第4条第2項の規定は、第1項の審査の結果について準用する。

この要領は、令和7年5月1日から施行する。

日置市設計・施工一括発注方式(価格競争型)実施要領

令和7年5月1日 市長決裁

(令和7年5月1日施行)