○日置市妊娠を希望する女性等風しん予防接種助成金支給要綱

令和7年7月16日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、生まれてくるこどもの先天性風しん症候群の発生を予防するため、風しん予防接種又は麻しん風しん混合予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた妊娠を希望する女性等への助成金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の支給を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、接種日において日置市内に住所を有し、かつ、風しんの抗体検査の結果、抗体価が低いと認められるものとする。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 妊娠を希望する女性又は妊婦(以下「妊娠を希望する女性等」という。)と同居する配偶者、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、日置市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(令和5年日置市告示第70号)に基づき妊娠を希望する女性等本人とともにパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けている者(日置市(以下「市」という。)に転入した者で、転入元の地方公共団体から妊娠を希望する女性等本人とともに交付を受けたパートナーシップ宣誓書受領証等を市において継続して使用することができるものを含む。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、助成対象者が予防接種に要した費用として医療機関に支払った額に相当する額(その額が5,000円を超えるときは5,000円とし、その額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該予防接種に対し助成金以外の助成等を受ける助成対象者に対する助成金の額は、同項の規定により算定した額から当該助成金以外の助成等の額を控除した額とする。

(助成の申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、妊娠を希望する女性等風しん予防接種助成金支給申請書(請求書)(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて、予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 予防接種に要した費用に係る領収書の写し

(2) 予防接種を受けたことが確認できる資料

(3) 医療機関等が発行した風しんの抗体検査結果の写し

(4) 身分証明書の写し

(5) 振込先を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の支給の可否を決定し、その旨を妊娠を希望する女性等風しん予防接種助成金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対しその支給を受けた助成金に相当する金額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(電子情報処理組織による手続の特例)

第7条 この告示に定める手続については、この告示の規定にかかわらず、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。)と当該手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。

(電磁的記録による作成)

第8条 この告示の規定により作成することとされている書類等(書類その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年7月16日から施行し、同年4月1日から適用する。

画像

画像

日置市妊娠を希望する女性等風しん予防接種助成金支給要綱

令和7年7月16日 告示第54号

(令和7年7月16日施行)