○日置市旧国民宿舎吹上砂丘荘活用事業費交付金交付要綱

令和7年4月10日

告示第40号

(趣旨)

第1条 市長は、旧国民宿舎吹上砂丘荘周辺の豊かな自然と観光資源を活かした地域の活性化を図るため、予算の定めるところにより旧国民宿舎吹上砂丘荘を活用して事業を実施する者に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、日置市(以下「市」という。)と旧国民宿舎吹上砂丘荘に係る財産の譲与及び無償貸付の契約を締結し、当該財産を活用して事業を実施する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者としない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体

(2) 宗教上の組織又は団体

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(4) 市税その他の市の徴収金に滞納がある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、交付金を交付することが適当でないと市長が認める者

(交付対象事業及び交付対象経費)

第3条 交付金の交付の対象となる事業は、前条第1項の契約に際し、交付対象者が市に提案した事業(市の承認を得て変更した内容を含む。)とする。

2 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 前条第1項の契約により譲与を受けた物件(以下「譲与物件」という。)の施設整備、大規模補修等に要する経費

(2) 譲与物件の解体引当金

(3) 譲与物件において交付対象者が行う事業に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、前項に規定する事業に要する経費として市長が認めるもの

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、交付対象経費に相当する額(その額が4,000万円を超えるときは、4,000万円)以内とする。

(交付金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

4 交付事業者(消費税及び地方消費税に係る課税事業者である場合に限る。第13条において同じ。)は、交付金の交付申請に当たっては、当該交付金に係る消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めるところにより仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除することができる部分の金額に交付金の額を交付対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(決定の通知)

第6条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第7条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容等に変更があったとき。

(2) 交付金の交付決定額の増減を伴う変更があったとき。

(3) 第5条第4項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付金の交付申請を行った場合において、当該消費税仕入控除税額が明らかになったとき。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第3号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第8条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、変更承認のみを行う場合は様式第4号により、変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は様式第5号によるものとする。

(実績報告)

第9条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第6号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付金の額の確定)

第10条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第7号によるものとする。

(交付金の概算払)

第11条 この交付金は、概算払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の補助金等の概算払申請書は、様式第8号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支計画書

(2) 交付金(変更)交付決定通知書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 規則第19条第4項の補助金等の概算払交付決定通知書は、様式第9号によるものとする。

(交付金の交付)

第12条 規則第19条第1項及び第5項の交付請求書は、様式第10号によるものとする。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)

第13条 交付事業者は、第5条第4項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行ったとき又は第7条第1項第3号の規定に該当することにより計画変更申請を行ったときは、規則第17条の規定により交付金の額の確定を受けた後において、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その額を様式第11号により速やかに報告しなければならない。この場合において、市長は、当該消費税仕入控除税額(同号の規定に該当することにより計画変更申請を行った交付事業者にあっては、当該計画変更申請により減額した額を上回る部分の額)に相当する交付金の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消等)

第14条 市長は、交付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 第3条第1項に規定する事業を開始した日から10年以内に、当該事業を廃止したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交付金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月10日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和17年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条及び第14条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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日置市旧国民宿舎吹上砂丘荘活用事業費交付金交付要綱

令和7年4月10日 告示第40号

(令和7年4月10日施行)