○日置市地域公共交通運賃等協議会設置要綱

令和6年4月1日

告示第40号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項及び第9条の3第3項の規定に基づき、地域の実情に応じた適切な運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について協議するため、日置市地域公共交通運賃等協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等に関すること。

(2) 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等に関すること。

2 前項の規定による協議においては、日置市地域公共交通会議設置要綱(平成20年日置市告示第107号)に基づく日置市地域公共交通会議での議決事項を尊重し、調和を図らなければならない。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長又はその指名する者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 運賃等を設定しようとする一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者の代表

(2) 国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局の代表

(3) 市民又は利用者の代表

(任期)

第4条 会長及び委員の任期は、第2条第1項の規定による協議が調う日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、会議ごとに会長が選出する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わることができない。

6 会長は、必要と認めるときは、協議会を組織する者以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(会議の特例)

第7条 会長は、会議の議事について特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合又はやむを得ない事由がある場合と認めるときは、議事の概要を記載した書面を全ての委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。

2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。

(協議結果の取扱い)

第8条 協議会を組織する者の関係者は、協議会において協議が調った事項については、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第9条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、総務企画部地域づくり課に置く。

3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

日置市地域公共交通運賃等協議会設置要綱

令和6年4月1日 告示第40号

(令和6年4月1日施行)