○日置市地域公共交通会議設置要綱
平成20年10月31日
告示第107号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、市内における需要に応じた市民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に必要な事項を協議するため、日置市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送等の態様に関すること。
(2) 道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(3) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条第1項に規定する地域公共交通計画の作成及び変更並びに事業実施に関すること。
(4) 交通会議の運営方法に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の規定による協議においては、日置市地域公共交通運賃等協議会設置要綱(令和6年日置市告示第40号)に基づく日置市地域公共交通運賃等協議会での議決事項を尊重し、調和を図らなければならない。
(組織)
第3条 交通会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長又はその指名する者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者の代表
(3) 公益社団法人鹿児島県バス協会の代表
(4) 一般社団法人鹿児島県タクシー協会の代表
(5) 市民又は利用者の代表
(6) 国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局の代表
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表
(8) 日置警察署の代表
(9) 鹿児島地域振興局の代表
(10) 学識経験者
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 会長及び委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(職務)
第5条 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
6 会長は、必要と認めるときは、交通会議を組織する者以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(会議の特例)
第7条 会長は、会議の議事について特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合又はやむを得ない事由がある場合と認めるときは、議事の概要を記載した書面を全ての委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。
(分科会)
第8条 交通会議は、第2条第1項各号に掲げる協議事項に関し専門的な調査及び検討を行わせるため、分科会を置くことができる。
2 分科会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議結果の取扱い)
第9条 委員及び委員の属する団体等の関係者は、交通会議において協議が調った事項については、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(事務局)
第10条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。
2 事務局は、総務企画部地域づくり課に置く。
3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、事務局長は地域づくり課長を、事務局員は地域づくり課の職員をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費の負担)
第11条 交通会議の運営に関する経費は、負担金、補助金その他の収入をもって充てる。
(監査)
第12条 交通会議に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、委員のうちから会長が選任する。
3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第13条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成22年4月1日告示第64号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第70号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第79号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日告示第49号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。