○日置市旧吹上浜キャンプ村有効活用事業費交付金交付要綱
令和6年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 市長は、森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。)の有する公益的機能の維持増進を図るため、予算の定めるところにより旧吹上浜キャンプ村有効活用事業(以下「事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者(次項において「交付対象者」という。)は、市に採択された事業を実施する者とする。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(2) 宗教上の組織又は団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 市税その他の市の徴収金に滞納がある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、交付金を交付することが適当でないと市長が認める者
(交付対象事業及び交付対象経費)
第3条 交付金の交付の対象となる事業は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項各号に掲げる施策とする。
2 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、前項に規定する事業の実施に要する経費とする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、交付対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
4 補助事業者等(消費税及び地方消費税に係る課税事業者である場合に限る。第13条において同じ。)は、交付金の交付申請に当たっては、当該交付金に係る消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めるところにより仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除することができる部分の金額に交付金の額を交付対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助事業等の内容等の変更)
第7条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容等に変更があったとき。
(2) 交付金の交付決定額の増減を伴う変更があったとき。
(3) 第5条第4項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付金の交付申請を行った場合において、当該消費税仕入控除税額が明らかになったとき。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(交付金の概算払)
第11条 この交付金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(消費税仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)
第13条 補助事業者等は、第5条第4項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行ったとき、又は第7条第1項第3号の規定に該当することにより補助事業等の計画変更申請を行ったときは、規則第17条の規定により交付金の額の確定を受けた後において、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その額を様式第11号により速やかに報告しなければならない。この場合において、市長は、当該消費税仕入控除税額(同号の規定に該当することにより補助事業等の計画変更申請を行った補助事業者等にあっては、当該計画変更申請により減額した額を上回る部分の額)に相当する交付金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。