○日置市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
令和5年10月12日
告示第89号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応し、子どもを安心して育てることができる環境整備を行うため、予算の定めるところにより次条に規定する補助金の交付の対象となる事業を実施する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、補助基準額及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 保育対策総合支援事業費所要額調書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第6条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(1) 保育対策総合支援事業費変更所要額調書(様式第2号)
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 保育対策総合支援事業費収支精算書(様式第7号)
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第10条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(消費税等の仕入控除税額の報告等)
第12条 補助事業者(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者である場合に限る。)は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る消費税等の仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、その額を様式第12号により速やかに市長に報告するものとする。この場合において、市長は、当該消費税等仕入控除税額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月12日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(日置市保育所等における業務効率化推進事業費交付金交付要綱の廃止)
2 日置市保育所等における業務効率化推進事業費交付金交付要綱(平成28年日置市告示第136号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業内容 | 補助基準額 | 補助対象経費 |
保育体制強化事業 | 保育人材確保事業の実施について(令和6年5月30日付けこ成保第312号こども家庭庁成育局長通知。以下「人材確保通知」という。)別添6保育体制強化事業実施要綱に定める保育体制強化事業 | 保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和5年10月12日付けこ成事第520号こども家庭庁長官通知)別紙保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)別表間接補助事業の部保育体制強化事業の項に定める基準額 | 交付要綱別表間接補助事業の部保育体制強化事業の項に定める対象経費 |
保育補助者雇上強化事業 | 人材確保通知別添7保育補助者雇上強化事業実施要綱に定める保育補助者雇上強化事業 | 交付要綱別表間接補助事業の部保育補助者雇上強化事業の項に定める基準額 | 交付要綱別表間接補助事業の部保育補助者雇上強化事業の項に定める対象経費 |
保育所等業務効率化推進事業 | 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業(うち、保育施設等におけるICT導入状況等に関する調査研究事業を除く))(令和5年度補正予算分)の実施について(令和6年2月1日付けこ成保第33号こども家庭庁成育局長通知)別紙保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業(うち、保育施設等におけるICT導入状況等に関する調査研究事業を除く))(令和5年度補正予算分)実施要綱に定める保育所等業務効率化推進事業 | 令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和5年度補正予算分)分)の国庫補助について(令和6年7月31日付けこ成保第729号子ども家庭庁長官通知)別紙令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和5年度補正予算分)分)交付要綱(以下「繰越分交付要綱」という。)別表直接補助事業の部保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)の項に定める基準額 | 繰越分交付要綱別表直接補助事業の部保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)の項に定める対象経費 |











