○日置市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付要綱
令和5年9月8日
告示第82号
(趣旨)
第1条 市長は、日置市2050脱炭素ビジョン(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定により策定した地方公共団体実行計画をいう。)を達成するため、予算の定めるところにより脱炭素先行地域づくり事業(以下「事業」という。)を実施する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に営業所、事業所等を有する法人又は団体で、市に採択された事業を実施するものとする。とする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国要領」という。)別紙1の1(2)アからエまでに規定する事業とする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項に規定する事業を行うために必要な経費のうち、国要領別表第1から別表第3までに定める事業費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。ただし、他の補助金等の交付対象となる経費その他補助対象経費として適当でないと市長が認める経費については、交付の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に国要領別紙1の1(2)アからエまでに規定する事業ごとに定める交付率等を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(補助対象経費のうち、当該補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法を記載したもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第7条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書(補助対象経費のうち、当該補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法を記載したもの)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書(補助対象経費のうち、当該補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法を記載したもの)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第11条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の目的に適合しないとき又は交付決定の際に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。
(書類の保存)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る一切の書類について、当該補助事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月8日から施行する。