○日置市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業費交付金交付要綱
令和5年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 市長は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するものをいう。以下「事業」という。)を推進するため、予算の定めるところにより市に採択された事業を実施する者に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者(次項において「交付対象者」という。)は、市内に営業所、事業所等を有する法人又は団体(市長が特に認める場合を除く。)で、市に採択された事業を実施するものとする。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(2) 宗教上の組織又は団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 市税その他の市の徴収金に滞納がある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、交付金を交付することが適当でないと市長が認める者
(交付対象経費)
第3条 交付金の交付の対象となる経費は、事業を実施するために必要な人件費、報償費、旅費、需用費(食糧費にあっては、社会通念上妥当とみなされるものに限る。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費及び負担金とする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、前条に規定する対象経費に相当する額とする。ただし、当該事業の実施に必要な費用に充てるために法人から受けた寄附金の額に相当する額を上限とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) まち・ひと・しごと創生寄附活用事業採択通知書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(交付金の交付決定前着手)
第7条 交付金の交付申請をした者は、事業の効率的な実施を図るため、又はやむを得ない理由により交付金の交付の決定前に事業に着手する場合は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業事前着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業等の内容等の変更)
第8条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、交付金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(1) まち・ひと・しごと創生寄附活用事業変更承認通知書の写し
(2) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(4) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(交付金の概算払)
第12条 この交付金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 交付金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。